雇用保険の育児休業給付統合と給付率引上げ措置の延長について


雇用保険から支給される育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていましたが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになります。

※平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)は当分の間、延長されます。

※平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給されることになります。

育児休業期間中に給付金が全額受けられることになりますので、育児休業をとる方にとってはありがたい制度ですね♪
ただ、会社側から考えると復帰しないで辞められてしまうリスクが高まることになります。

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