平成21年度の雇用保険料率は暫定的に引き下げられていましたが、平成22年度の雇用保険料率については、元々の保険料率に戻されることになります。
具体的には
- 一般の事業の保険料率 15.5/1000(事業主負担率 9.5/1000 被保険者負担率 6/1000)
- 農林水産清酒製造の事業の保険料率 17.5/1000(事業主負担率 10.5/1000 被保険者負担率 7/1000)
- 建設の事業の保険料率 18.5/1000(事業主負担率 11.5/1000 被保険者負担率 7/1000)
雇用保険被保険者から徴収する保険料は、給与締切日が4月中の日になるところから変更となります。
例 給与締切日が月末で翌月15日支給の場合は、5月15日支給分より、徴収額が変更となります。
なお、労災保険の料率は据え置かれました。
また、平成22年雇用保険法改正により以下の点が大きく変わります。
1 非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」が「31日以上雇用見込み」となります。
したがって、雇用保険の適用となるのは「週の所定労働時間が20時間以上」で「31日以上雇用見込み」がある労働者となります。
ただし、基本手当(いわゆる失業保険)の受給要件は原則として1年間(それぞれの月に11日以上勤務)の変更はありませんので、雇用保険料の掛け捨てになるということも増えると思われます。
2 雇用保険未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
事業主が被保険者資格取得届の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、施行日以降、事業主から雇用保険料を天引きされていただことが給与明細等の書類より確認された者については、2年を超えて遡及適用されるようになります。(施行日はまだ未定)
なお、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料の納付を可能とし、事業主はその納付を勧奨されることになります。