平成16年の法改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。
平成22年9月分から平成23年8月分までの厚生年金保険料率は1000分の16.058(16.058%)となります。
平成22年10月に支給する給与から控除する厚生年金保険料の厚生年金保険料率を変更してください。
(社会保険料は翌月徴収が原則ですが、当月徴収している事業所につきましては、9月に支給する給与から変更となります)
なお、随時改定、月額変更などの適用時期と重なりますので、変更後の標準報酬に厚生年金保険料率を用いることに留意してください。
当事務所で社会保険を管理している事業所の皆様には個人ごとの保険料率を郵送でお知らせしますのでよろしくお願い致します。