高年齢者を雇用している会社・事業所はご注意ください!!
平成25年4月1日より 高年齢者雇用安定法が改正され、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みが廃止されます。(12年間の経過措置あり)
現在の高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用制度において、定年を定める場合には、60歳を下回ることができないとされ、(法第8条)さらに65歳未満の定年を定めている事業主に対して、65歳までの雇用を確保するため、次のいずれかの措置(…高年齢者雇用確保措置)を導入する義務(法第9条)が、平成16年改正ですでに義務付けられています。
①定年の引上げ
②継続雇用制度の導入(労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可)
③定年の定めの廃止
このうち②の労使協定の基準で継続雇用対象者を限定できなくなります。
現在労使協定を締結している事業所は12年間の経過措置後、60歳定年に達した労働者のうち希望者全員を65歳まで再雇用しなければならなくなります。
希望者全員を65歳まで再雇用している事業所は今回の上記改正は関係ありませんが、労使協定で基準を定めている事業所はご注意ください。
なお、労使協定により定める基準により限定できる仕組みを経過措置期間採用したい場合は25年3月31日までに労使協定を締結しなければなりません。
PDFパンフレット
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf
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