①健康保険法及び船員保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、50級が最高等級となり上限が引き上げられました。
改定前
第47級 1,210,000円(標準報酬月額) 1,175,000円以上(報酬月額)
↓
改定後
第47級 1,210,000円(標準報酬月額) 1,175,000円以上1,235,000円未満(報酬月額)
第48級 1,270,000円(標準報酬月額) 1,235,000円以上1,295,000円未満(報酬月額)
第49級 1,330,000円(標準報酬月額) 1,295,000円以上1,355,000円未満(報酬月額)
第50級 1,390,000円(標準報酬月額) 1,355,000円以上(報酬月額)
②健康保険法及び船員保険法における年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられました。
健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送られます。なお、標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要です。これに伴い4月分(5月納付分)の健康保険料と介護保険料が変更とますのでご注意ください。