「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年3月31日に国会で成立しました。
このため、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は、以下の表のとおり引き下がります。
事業の種類 |
①労働者負担 |
②事業主負担 |
①+②雇用保険料率 |
一般の事業 |
3/1000 (旧4/1000) |
6/1000 (旧7/1000) |
9/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 |
4/1000 (旧5/1000) |
7/1000 (旧8/1000) |
11/1000 (旧13/1000) |
建設の事業 |
4/1000 (旧5/1000) |
8/1000 (旧9/1000) |
12/1000 (旧14/1000) |
平成29年度の失業等給付の雇用保険料率は、労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下がります。
なお、労災保険料率については、平成28年度と同率となります。