平成29年4月1日からの雇用保険率の改定について


「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年3月31日に国会で成立しました。
このため、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は、以下の表のとおり引き下がります。

事業の種類

①労働者負担

②事業主負担

①+②雇用保険料率

一般の事業

3/1000

(旧4/1000)

6/1000

(旧7/1000)

9/1000
(旧11/1000)

農林水産・清酒製造の事業

4/1000

(旧5/1000)

7/1000

(旧8/1000)

11/1000

(旧13/1000)

建設の事業

4/1000

(旧5/1000)

8/1000

(旧9/1000)

12/1000

(旧14/1000)

 

平成29年度の失業等給付の雇用保険料率は、労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下がります。

なお、労災保険料率については、平成28年度と同率となります。

 

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