雇用保険の給付金は2年の時効の期間内で あれば支給申請が可能となりました。


雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能となりました。

雇用保険では、働く方が失業して収入がなくなった場合、働くことが困難となる場合、失業した方が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活や雇用の安定と就職の促進のために「失業等給付」が支給されます。

これまで
雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために申請期限を厳守し、期限を過ぎると受理されなかった。

これから
雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行うことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。
※また、以前に各給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかった方についても、再度申請をし、その申請日が各給付の時効の完成前で、各給付金の要件を満たしていれば、給付金は支給されます

対象となる給付 
就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門
実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金

ただし、申請期限内に支給申請が行われない場合は、通常より各給付金の支給が遅くなったり、上記の雇用保険の他の給付金が返還になる場合がありますので、申請期限内に支給申請を行うようにしましょう。

雇用保険給付の申請期限と時効一覧

給付名称

雇用保険施行規則に記載されている申請期限

時効の起算点と終点

未支給等失業等給付

この受給資格者などが死亡した日の翌日から起算して6カ月以内

当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して2年間を経過する日

就業手当

ハローワークが定める就業した日の失業の認定を行う日

就業した日の翌日から起算して2年を経過する日

再就職手当

1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日から起算して1カ月以内

1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日起算して2年を経過する日

就業促進定着手当

再就職手当の支給に係る就職日の翌日から起算して6か月を超えて雇用された日の翌日から起算して2カ月以内

再就職手当が支給される就職日の翌日から起算して6か月を超えて雇用された日の翌日から起算して2年を経過する日

常用就職支度手当

安定した職に就いた日の翌日から起算して1カ月以内

安定した職に就いた日の翌日から起算して2年を経過する日

移転費

移転の日の翌日から起算して1カ月以内

移転の日の翌日から起算して2年を経過する日

広域求職活動費

広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内

広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日

一般教育訓練に係る教育訓練給付金

受講修了日の翌日から起算して1カ月以内

受講修了日の翌日から起算して2年

専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金

ハローワークが通知する支給単位期間の末日の翌日から起算して1カ月以内

ハローワークが通知する支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日

(追加給付)訓練を修了の上、資格取得などをし、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1カ月以内

(追加給付)訓練を修了の上、資格取得などをし、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して2年を経過する日

教育訓練支援給付金

ハローワークが定める教育訓練支援給付金について失業の認定を受けるべき日

支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日

高年齢雇用継続基本給付金

支給対象月の初日から起算して4カ月以内

支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日

高年齢再就職給付金

支給対象月の初日から起算して4カ月以内

支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日

育児休業給付金

ハローワークの通知する支給単位期間の初日から起算して4カ月を経過する日の属する月の末日

支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日

介護休業給付金

休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日

休業を終了した日の翌日から起算して2年を経過する日

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