平成19年10月から雇用保険法が下記の通り改正されます。
雇用保険の受給資格要件の改正
- これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。
- 原則、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
これにより、雇用保険の基本手当を受給するための資格が次のように改正されます。
【旧】
- 短時間労働者以外の一般被保険者 ⇒ 離職前1年間に6月(各月14日以上)
- 短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間) ⇒ 離職前2年間に12月(各月11日以上)
↓
【新】
- 週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、離職前2年以内に12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要
※倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)は、離職前1年間に6月(各月11日以上)が必要
育児休業給付の給付率の改正
- 職場復帰後6か月の給付率が休業前賃金の10%から20%に引き上げられます。
- 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。
【旧】
- 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10% = 40%
↓
【新】
- 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20% = 50%
※ なお、今までは、適用事業所に在職していた期間が基本手当の算定基礎期間でしたが、平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方は、育児休業給付の支給を受けた期間については、基本手当の算定基礎期間から除外されることとなりました。
教育訓練給付の要件・内容の改正
- 本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和します。
- これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額が一本化されます。
- いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
【旧】
- 被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
- 被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
↓
【新】
- 被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)