新型コロナウイルスに感染していることが確定した労働者を休業させる場合
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。また、労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいる場合も休業手当を支払う必要はありません。なお、当該休業日に年次有給休暇を付与することは問題ありませんが、強制的に年次有給休暇を取得させることはできません。あくまで労働者の自主判断で年次有給休暇を取得させる必要があります。年次有給休暇の取得がない場合は欠勤控除の対象となります。
使用者の自主的判断で、新型コロナウイルスへの感染が疑われる労働者について休業させる場合・熱が 37.5 度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休業させる措置をとる場合
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
労働基準法第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない