1 平成29年1月1日からの雇用保険の適用拡大等について
平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります
①平成29年1月1日以降、新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
→雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。 )に該当する場合は、雇用した日の属する月の翌月10日まで事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
②平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに平成29年3月31日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
③平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されるため、ハローワークへの届出は不要です。
※平成28年12月末までは、65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者(高年齢継続被保険者)を除き、65歳以上の方は適用除外となります。
※平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となるため、高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金(一時金)が支給されます。
また、平成29年1月1日以降は、高年齢被保険者として、要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金の支給対象となります。
2 雇用保険料免除措置の廃止(平成32年4月1日より施行)
現在、毎年4月1日時点で満64歳以上の雇用保険被保険者については、高年齢労働者として雇用保険料が免除されています。
平成29年1月1日以降の雇用保険適用拡大に合わせて、この免除制度が廃止され、新たに保険料が徴収されることになります。ただし、免除制度廃止については猶予期間が設けられており、平成32年4月1日からとなっています。
3 特定受給資格者の基準見直し
(新設)事業所から妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いを受けたことにより離職した場合、育児休業・介護休業等の申出を拒否されたことにより離職した場合について、特定受給資格者となります。
(基準緩和)事業所からの賃⾦不払があった場合について、これまでは賃⾦不払が2か⽉以上続いた場合又は複数回あった場合に対象となっていたところ、賃⾦不払が1度でもあれば特定受給資格者となります。