労働基準法違反の契約


労働基準法違反の契約(労働基準法第13条)

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。


・民法の一般原則に従うと、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約があるとすれば、それは全体を無効又はその部分を空白とすべきだが、労働契約のほかの部分が労働基準法の定める基準以上であることもあるので、労働基準法で定める基準に達しない部分のみを無効とし、その部分については労働基準法で定める基準によることとしたものである。

 (例)1日の労働時間が10時間の労働条件を定める労働契約については労働基準法第法32条2項により2時間の部分について無効となり、1日の労働時間は8時間となる。

このように 強制的に本法による水準に修正されることを、法の「強行法規的性質」という。

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