65歳以上で厚生年金の被保険者または被用者として働いていると毎月の給与等と年金額に応じて年金が支給停止する場合があります。(64歳までの在職老齢年金についてはこちら)
平成22年4月1日以降、65歳以上の在職老齢年金の支給停止基準額が48万円から47万円に変更となります。
例 毎月の給与36万円、賞与なし、老齢厚生年金の12分の1が12万円だった場合
これまでは36万円+12万円=48万円の場合は、ちょうど支給停止基準額を上回っていなかったため、年金額が減額することはありませんでしたが、限度額が47万円となったため、48万円-47万円÷2=5,000円が毎月の年金から減額されることになります。
なお、64歳までの在職老齢年金の支給停止基準額28万円については変更ありません。