日雇労働被保険者


日雇労働被保険者(雇用保険法第43条から44条)

(1)定義(法43条1項)

日雇労働者であって、次のいずれかに該当する者及び日雇労働被保険者任意加入申請に対する公共職業安定所長の認可を受けた者を日雇労働被保険者という。

① 適用区域に居住し、適用事業に雇用される者
② 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
③ 適用区域外の地域に居住し、厚生労働大臣の指定する区域外の地域にある適用事業に雇用される者

  • 日雇労働者のうち、区域要件を満たすか、そうでない場合には任意加入した者が日雇労働被保険者となり、それ以外の者は適用除外となる。

(2)被保険者の種類の切り替え(法43条2項)

日雇労働者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合は、当該労働者は原則的には日雇労働者ではなくなる。従って、当該労働者が日雇労働被保険者である日雇労働者であろうと日雇労働被保険者でない日雇労働者であろうと2月の各月において18日以上同一の事業主に雇用された場合、その翌月(切替月)以後は原則的には次のようになる。

① 切替月の初日に65歳未満の者は一般被保険者又は短期雇用特例被保険者となる。

② 18日以上同一の事業主に雇用された2月の初日以前に65歳未満であったが、切替月の初日に65歳以上である者は、高年齢継続被保険者又は短期雇用特例被保険者となる。

③ 18日以上同一の事業主に雇用された2月の初日以前に65歳以上の者は、切替月以後短期雇用特例被保険者に該当しない限り、被保険者とされない。(日雇労働被保険者の資格を喪失する)

  • 当該労働者が日雇労働被保険者に該当する場合には、所轄公共職業安定所長又は管轄公共職業安定所長に申請をし、資格継続の認可を受けることにより、引き続き日雇労働被保険者となることができる。
  • 当該切替は必ず行われるものではなく、雇用実態や労働条件等を勘案して行われる。例えば、切替要件を満たしたとしてもその後継続雇用される見込みが全くないような場合は切替は行われない。(行手)

(3)日雇労働被保険者に関する届出等

① 任意加入申請(則71条)

日雇労働者は、任意加入の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

  • 任意加入の認可を受けようとする日雇労働者は、当該申請書に、住民票の写し、住民票記載事項証明書(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)を添付するか、又は当該申請書を提出する際に、運転免許証、国民健康保険の被保険者証又は国民年金手帳を提示しなければならない。

② 資格取得届(則72条)

日雇労働被保険者は、日雇労働被保険者となる要件のいずれかに該当することについて、その該当するに至った日から起算して5日以内に日雇労働被保険者資格取得届を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

  • 管轄公共職業安定所長は、日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき任意加入の認可をしたとき又は日雇労働被保険者取得届の提出を受けたときは、当該認可に係る者又は当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者に日雇労働被保険者手帳を交付しなえければならない。

 

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