教育訓練給付金


教育訓練給付金(雇用保険法第60条の2から3)

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度で、平成26年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された失業の状態にある場合に支給される「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てとなる。

(1)一般教育訓練の教育訓練給付金

①支給要件

一般教育訓練の教育訓練給付金は、支給要件期間3年以上で(初めて支給を受けようとする者については、当分の間、1年以上)ある次のいずれかに該当する者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したときに支給される。

① 教育訓練を開始した日(基準日)一般被保険者である者

② ①に掲げる以外も者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から起算して1年以内にある者(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上当該教育訓練を開始することができない者が当該者に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内に管轄公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数が、合計4年を限度として加算される)(適用対象期間の延長

③前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること

◎ 支給要件期間とは?

基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と前の適用事業での被保険者であった期間とを通算した期間)をいう。ただし、当該期間の算定に当たっては次に掲げる期間は通算されない。

a 前の適用事業での被保険者資格を喪失してから、後の適用事業で被保険者資格を取得するまでの期間が1年を超える場合の前の適用事業での被保険者であった期間

b 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間

c 被保険者となったことの確認があった日の2年前より前にある被保険者であった期間

  • 在職者が教育訓練給付金を受給するためには、基準日において一般被保険者である必要があるが、当該一般被保険者であった前に高年齢継続被保険者以外の被保険者であった期間がある場合にはその期間も支給要件期間の基礎となることがある。
  • 支給要件期間は、教育訓練を開始した日(通学制の場合は教育訓練の所定開講日、通信制の場合は教材等の発送日)までの期間であって、教育訓練を修了した日までではない。
  • 教育訓練給付金は支給要件を満たしている限り、何度でも受給できる。
  • 基本手当を受給しながら教育訓練給付金を受給することもできる。
  • 適用対象期間の延長は「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」を管轄の職業安定所長に、妊娠、出産、育児等の理由により、30日以上対象教育訓練給付の受講を開始できなくなった日の翌日から起算して1か月以内に提出しなければならない。

◎厚生労働大臣が指定する教育訓練とは?
次のような講座があり、ホームページで閲覧することができる。

(情報関係)
基本情報技術者
CAD利用技術者試験
CGクリエイター検定
DTPエキスパート認証試験
Excel表計算処理技能認定試験
Illustratorクリエイター能力認定試験
LPIC認定試験
MOS(Microsoft Office Specialist)2007
MOS(Microsoft Office Specialist)2010
シスコ技術者認定(CCNA等)
Webクリエイター能力認定試験
Webデザイナー検定
Word文章処理技能認定試験
オラクル認定資格(OCJ-P等)
ウェブデザイン技能検定
建築CAD検定
ICTプロフィシエンシー検定試験(P検)

(事務関係)
HSK漢語水平考試
TOEIC
実用イタリア語技能検定試験
実用英語技能検定(英検)
実用フランス語技能検定試験
スペイン語検定試験D.E.L.E.
中国語検定試験
日本語教育能力検定試験
「ハングル」能力検定
BATIC(国際会計検定)
簿記検定試験(日商簿記)
行政書士

(専門的サービス関係)
AFP資格審査試験
CFP資格審査試験
技能検定
ファイナンシャル・プランニング
公認会計士
公認内部監査人認定試験
司法書士
証券アナリスト
税理士
通関士
米国公認会計士(USCPA)
弁理士
CDA資格認定試験
キャリアカウンセラー試験(GCDF-Japan能力評価試験)
公益財団法人関西カウンセリングセンター キャリア・コンサルタント認定試験
公益財団法人社会経済生産性本部認定キャリア・コンサルタント資格試験
産業カウンセラー試験
社会保険労務士試験
中小企業診断士試験
土地家屋調査士
ビル経営管理士試験
不動産鑑定士・鑑定士補
マンション管理士試験
司書・司書補
幼稚園教諭免許状

(営業・販売・サービス関係)
ソムリエ呼称資格認定試験
調理師
カラーコーディネーター検定試験
きものコンサルタント
色彩検定
インテリアコーディネーター
国内旅行業務取扱管理者試験
消費生活アドバイザー試験
総合旅行業務取扱管理者
宅地建物取引主任者
美容師
福祉住環境コーディネーター検定試験

(社会福祉・保健衛生関係)
看護師
救急救命士
きゅう師
言語聴覚士
歯科技工士
柔道整復師
はり師
理学療法士
臨床工学技士
介護支援専門員
介護福祉士実務者養成研修
介護福祉士
移動支援従事者
居宅介護従業者養成研修
社会福祉士
精神保健福祉士
福祉用具専門相談員
保育士
介護職員初任者研修
衛生管理者
栄養士
管理栄養士
建築物環境衛生管理技術者
医療事務管理士技能認定試験
医療事務技能審査試験
医療保険請求事務者認定試験
医事情報システムオペレータ
介護事務管理士技能認定試験
診療報酬請求事務能力認定試験
調剤事務管理士技能認定試験

(自動車免許・技能講習関係)
大型自動車第一種免許
大型自動車第二種免許
大型特殊自動車免許
普通自動車第二種免許
中型自動車第一種免許
けん引免許
海技士
小型移動式クレーン技能講習
床上操作式クレーン技能講習
玉掛技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械運転技能講習
高所作業車運転技能講習
ボイラー技士免許試験

(技術関係)
建築士
建築施工管理技術検定
電気工事士
電気主任技術者
電気通信工事担任者
土木施工管理技士
エネルギー管理士
気象予報士
危険物取扱者
技術士

(製造関係)
技能検定試験 パン製造(パン製造作業)
自動車整備士
製菓衛生師

(その他)
修士

②支給額

教育訓練給付の額は、教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る)の額の100分の20に相当する額(上限10万円)とされる。

  • 教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。
  • 教育訓練の受講のために支払った費用のうち、教育訓練給付の支給の対象となる費用の範囲は、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く=1年分)とされている。検定試験受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、次回の別講座受講割引券または無料券、支給申請時点での未納の額等については対象とならない。
  • 各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となる。
  • 教育訓練実施者、教育訓練施設、販売代理店、事業所等から教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合(現金だけでなくパソコン等の無償提供等を含む)は当該還付予定額を差し引いて申告する必要がある。

③受給手続き

教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、教育訓練給付金支給申請書を、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときはこの限りでない。

教育訓練給付金支給申請書(PDF)の無料ダウンロード

  • 教育訓練給付金支給申請書に添付すべきものは、教育訓練給付の支給に係る教育訓練終了証明書、教育訓練の受講のため支払った費用の額の証明書、被保険者証又は受給資格者証、住民票の写しなどの本人確認及び本人の住所地を確認できる書類等である。
  • 教育訓練給付金の支給申請に先立ち受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、教育訓練給付金支給要件照会票管轄職業安定所長に提出することによって照会することができる。支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには改めて支給申請を行うことが必要となる。

(2)専門実践教育訓練の教育訓練給付金

①支給要件

専門実践教育訓練の教育訓練給付金は、支給要件期間10年以上で(初めて支給を受けようとする者については、当分の間、2年以上)ある次のいずれかに該当する者が、厚生労働大臣が指定する専門実施教育訓練を修了する見込みで受講している者または修了した者に支給される。

① 教育訓練を開始した日(基準日)一般被保険者である者

② ①に掲げる以外も者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から起算して1年以内にある者(適用対象期間延長の場合は合計4年を限度として加算される)

③前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに10年以上経過していること

◎厚生労働大臣が指定する専門実施教育訓練とは?
次のような講座が該当する。

①業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程(訓練期間1年以上3年以内かつ、当該資格の取得に必要な最短の期間)

a 対象となる業務独占資格
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、
言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ
指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、
水先人、航空機操縦士、航空整備士

b 対象となる名称独占資格
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師 など

②専門学校の職業実践専門課程(訓練期間2年)
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育
課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの

③専門職大学院(訓練期間2年または3年以内)
高度専門職業人の養成を目的とした課程

②支給額

1 受講中

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の100分の40に相当する額。ただし、その額が1年間で32万円を超える場合の支給額は32万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で96万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されない。

2 受講終了後

専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された者又はすでに雇用されている者に対しては、教育訓練経費の100分20に相当する額を追加して支給。
この場合、すでに給付された訓練経費の40%と追加給付20%を合わせた60%に相当する額が支給されることとなるが、その額が144万円を超える場合の支給額は144万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は96万円、1年の場合は48万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されない。

③受給手続き

1 受講前の手続

訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングにおいて就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、下記の書類を管轄の公共職業安定所へ提出する。この手続は、受講開始日の1か月前までに行う必要がある。(支給を受けるための支給申請は、別途手続が必要)

教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
上記のジョブ・カード(訓練前キャリア・コンサルティングでの発行から1年以内のもの)又は「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」
本人・住居所確認書類
雇用保険被保険者証
教育訓練給付適用対象期間延長通知書
写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード

2 受講後の支給申請

教育訓練を受講した本人が受講中及び受講修了後、原則本人の住居所を管轄する公共職業安定所に対して、下記の書類を提出することによって行う。

教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
教育訓練給付金支給申請書
受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
領収書
返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
資格取得等したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類

3 支給申請期間

専門実践教育訓練を受講中は、受講開始日から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月以内が支給申請をしなければならない。

専門実践教育訓練を受講修了したときは、受講修了日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間となる。

専門実践教育訓練受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得等し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合に追加給付を受けるための支給申請期間は専門実践教育訓練を修了し、資格取得等し、かつ、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内(一般被保険者として雇用されている者は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1か月以内)

(3)教育訓練支援給付金

①支給要件

教育訓練支援給付金は専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち以下の条件を満たした者が失業状態にある場合に支給される。

①専門実践教育訓練を修了する見込みがあること

②専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること

④受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと

⑤受給資格確認時に一般被保険者ではないこと。また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例
被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと

⑥会社などの役員に就任していないこと(活動や報酬がない場合はハローワークで要確認)

⑦自治体の長に就任していないこと

⑧今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと。

⑨教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり)

⑩専門実践教育訓練の受講開始日が平成31年3月31日以前であること

②支給額

教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職される直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額の100分50に相当する額となる。

  • 教育訓練支援給付金は、原則として、専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している間はその教育訓練が終了するまで給付を受けることができ、この期間内の失業の状態にある日について、教育訓練支援給付金の支給を受けることができる。ただし、専門実践教育訓練の受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は、教育訓練支援給付金は支給されない。基本手当の支給が終了したあとは給付を受給できる。

③受給手続き

1  受講前の手続

原則本人の住所を管轄する公共職業安定所へ、下記の書類を本人が提出する。(支給を受けるための支給申請は、別途手続が必要)この手続は、専門実践教育訓練の教育訓練給付金と同様に、受講開始日の1か月前まで (※ )に行う必要がある。

教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
離職票(基本手当の受給資格決定を受けている場合は、雇用保険受給資格者証)
基本手当の受給期間延長手続を取っている場合は、受給期間延長通知書
本人・住居所確認書類
専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の手続を先に行ってある場合、教育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)

  • 教育訓練支援給付金は専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続と同時又はそれより後に手続を行うことになる。

※ 受講開始日の1か月前までの日において一般被保険者であった場合(在職中)、一般被保険者でなくなった日(離職した日)の翌日から1か月以内

2 支給申請

教育訓練支援給付金の支給申請手続は、専門実践教育訓練を受講した本人が受講中及び受講終了後、本人の住居所を管轄する公共職業安定所に対して、下記の書類を提出することによって行う。
教育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)
教育訓練支援給付金受講証明書
基本手当の受給資格決定をしている場合、雇用保険受給資格者証

3 支給申請期間

教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要がある。

(4)給付制限(法60条の3)

偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる。
教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付金を支給する。

  • 教育訓練給付金に対する不正行為があったとしても、求職者給付、就職促進給付又は雇用継続給付については、給付制限されない。

(5)教育訓練給付制度に関する不適正な勧誘

「厚生労働省指定会社である」「厚生労働省から委託を受けて勧誘をしている」等、あたかも厚生労働省の関連団体であるかのような説明をする。
→教育訓練給付金制度は、「教育訓練講座」を指定しているのであって、会社を認定するものではない。制度上、「厚生労働省指定会社」「教育訓練給付制度指定会社」はないので、「指定会社」と称する勧誘には注意。

「教育訓練給付の対象者名簿に載っている。」などと虚偽の説明をし、一方的に書類を送ってきたり、受講の意思がない旨を伝えたにも関わらず、自宅及び職場に再三勧誘の電話をかける。
→取り合わないように注意。

「教育訓練給付金の申請期限が迫っている」、「教育訓練給付金の枠が決まっていて、残りがわずかである。早く申し込まないと間に合わない」などと考える時間を与えず、その場で契約させようとする。また、「申込みさえすれば、受講はしなくてもよい」、「先に給付金がもらえるので、それを受講料に充てることができる」等、制度の趣旨に反した事実無根の説明をする。
→教育訓練給付金は、指定講座の中から選んで講座を受講し、適正に修了した場合に支給されるものであり、申込みの時点で先に支給されるものでない。

 

 

 

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