広域求職活動費


広域求職活動費(雇用保険法第59条)

(1)支給要件

広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(広域求職活動)をする場合であって、次のいずれにも該当するときに支給される。

① 待期期間及び給付制限の期間が経過した後に広域求職活動を開始するとき

② 広域求職活動に要する費用が訪問する事業(訪問事業所)の事業主から支給されないとき又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき

③ 紹介された求人が常用求人であること

④ 紹介された求人が短時間労働被保険者となるような条件の求人ではないこと

  • 訪問事業所の事業主から広域求職活動に要する費用が支給される場合にあっては、その支給額が広域求職活動費の額に満たないときは、その差額に相当する額が広域求職活動費として支給される。(則98条の2)
  • 広域求職活動費は受給資格者だけでなく、特例受給資格者及び日雇受給資格者についても支給される。

(2)広域求職活動費の種類

広域求職活動費には次の4種類がある。

① 鉄道賃  ② 船賃  ③ 車賃  ④ 宿泊料

(3)支給額

広域求職活動費の額は広域求職活動に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める事とされており、具体的には次のようになる。

① 鉄道賃、船賃及び車賃

これらは、通常の経路及び方法により、管轄公共職業安定所の所在地から、訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地を経て、管轄公共職業安定所の所在地に帰着するまでの順路により、移転費の場合に準じて計算した額が支給される。

② 宿泊料

宿泊料は1泊8,700円(一定地域については7,800円)とし、この額に鉄道賃等の額の計算の基礎となる距離(400km未満である場合は支給されない)と訪問事業所の数に応じて定められた宿泊数を乗じて得た額が支給される。

(4)受給手続

① 支給申請

広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等は広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内(天災その他やむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内)に、広域求職活動費支給申請書に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

② 広域求職活動費の返還

広域求職活動費の支給を受けた受給資格者等は、次のいずれかに該当する場合にはその事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に管轄公共職業安定所長にその旨を申し出るとともに、それぞれ掲げる額を返還しなければならない。

a 公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部を行わなかったときは、支給した広域求職活動費に相当する額

b 公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったときは、支給した広域求職活動から現に行った広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額

  • 広域求職活動により就職しなかった場合に広域求職活動費を返還しなければならないわけではない。

 

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