雇用保険の届出


雇用保険の届出等(雇用保険法第7条)

それぞれPDFデータを無料でダウンロードできます。

(1)事業所に関する手続き

①雇用保険適用事業所設置届(PDFデータのダウンロード

事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出

事業所の実在、設置日及び所在地を確認できる書類及び労働者の雇用の事実が確認できる書類が添付書類として必要
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、公共料金領収書、労働者名簿、賃金台帳等管轄の公共職業安定所へお問い合わせください。

  • 適用事業所設置届を提出する際には資格取得届(場合によっては転勤届)も提出することになる。
  • 事業所が2つに分割された場合は、従たる事業所についてのみ適用事業所設置届の提出を要する。

②雇用保険適用事業所廃止届(PDFデータのダウンロード

事業所を廃止した日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出

法人の場合は、登記簿謄(抄)本等、法人でない場合は、その事実を証明する書類が添付書類として必要

  • 適用事業所廃止届を提出する際には資格喪失届も提出することになる。
  • 適用事業についてその一部の労働者が被保険者となる場合に、たまたま人事異動によって全ての者が雇用保険の適用が除外される者となったときであっても近い将来被保険者となる者が見込まれるときは、適用事業所廃止届の提出は要しない。

③雇用保険事業主事業所各種変更届(PDFデータのダウンロード

変更があった日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出

法人の場合は、登記簿謄(抄)本等、法人でない場合は、その事実を証明する書類が添付書類として必要

④雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届(PDFデータダウンロード)

代理人を選任、解任したとき又は代理人の選任に係るものに変更が生じたとき若しくは代理人が使用すべき認印を変更しようとするときに速やかに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出

添付書類はなし

  • 事業主は、適用事業所となる支社を新設し、当該支社に係る雇用保険事務の処理について代理人を選任したときは、代理人選任届を支社の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。

(2)被保険者に関する手続き

①雇用保険被保険者資格取得届(PDFデータのダウンロード

被保険者となった日の属する月の翌月10日までに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出

賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、他の社会保険の資格取得関係書類、雇用期間を確認できる資料(雇用契約書等)必要な場合あり

公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならない。なお、被保険者証の交付は当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

  • 被保険者証の交付を受けた者は当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは雇用保険被保険者証再交付申請書をその者の選択する公共職業安定所長に提出(損傷の場合は損傷した被保険者証を添付)し被保険者証の再交付を受けなければならない。なお、再交付申請書には、運転免許証、健康保険証その他の被保険者証の再交付を申請しようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添付しなければならない。
  • 被保険者証は会社が保管するのではなく、被保険者自身が保管する。

②雇用保険被保険者資格喪失届(PDFデータのダウンロード

被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出

離職理由が確認できる書類等必要な場合あり

被保険者が離職票の発行を希望する場合は、離職証明書も提出する必要がある。

公共職業安定所長は、次のいずれかに該当する場合においては離職票を、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときはこの限りでない。

①資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき

②資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったとき

③8条の規定による確認の請求により又は職権で被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であったものから離職証明書を添えて請求があったとき

  • ①の場合には離職票は事業主を通じて交付することもできるが、②、③の場合には被保険者でなくなった者に直接交付しなければならない。
  • ②、③の場合には、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる。
  • 離職票の再交付は被保険者証の再交付の場合とは異なり、当該離職票を交付した公共職業安定所長に対して行う。

③雇用保険被保険者氏名変更届(PDFデータのダウンロード

被保険者が氏名を変更したその都度、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出

④雇用保険被保険者転勤届(PDFデータのダウンロード

事実のあった日の翌日から10日以内に転勤先の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出

⑤雇用継続交流採用終了届(PDFデータのダウンロード

事実のあった日の翌日から10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出

⑥雇用保険被保険者証再交付申請書(PDFデータのダウンロード

雇用保険被保険者証を紛失し、再交付する場合、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ提出

(3)書類の保管義務(則143条)

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用保険二事業に関する書類及び徴収法による書類を除く)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては4年間)保管しなければならない。

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