高年齢継続被保険者


高年齢継続被保険者(雇用保険法第37条の2)

被保険者であつて、同一の事業主の適用事業65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの(短期雇用特例被保険者日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給する。

  • 65歳に達する日とは、65歳の誕生日の前日なので65歳の誕生日の前々日まで雇用されなかった者が高年齢継続被保険者となることはない。
  • 次のいずれかに該当する場合は、同一の事業主とし、被保険者資格は存続するものとして取り扱うこととされている。(行手)
    ①単に会社の名称、組織に形式的に変更がなされたにとどまる場合(清算法人化)
    ②新事業主が旧事業主の権利義務を法令包括継承する場合(合併、相続等)
    ③新旧両事業主の資本、資金、人事、事業の内容等に密接な関係があり、新旧両事業に実質的な同一性が認められる場合(営業の譲渡、営業の賃貸借、事業の分割等)
  • 元の会社の経理課員が当該会社の清算人となった場合、その者が清算人となった以後については、清算人と会社との関係は委任関係であるので雇用保険の被保険者資格は喪失する。(通達)
  • 65歳に達する日の前日に退職した者が、当該退職後1日の空白もなく再雇用された場合には、退職金の支払いがされ、その労働条件等に変更があると認められる場合であっても、雇用関係が継続するものとされ、高年齢継続被保険者となる。(行手)

 

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