雇用保険の国庫負担


国庫負担(雇用保険法第66から67条)

(1)給付費の負担

給付費に関する国庫負担割合は、次表のようになっている。

国庫負担の対象となる給付 負担割合
日雇労働求職者給付金及び高年齢求職者給付金以外の求職者給付(広域延長給付受給者に係るものを除く) 4分の1
広域延長給付受給者に係る求職者給付 3分の1
日雇労働求職者給付金
雇用継続給付 8分の1
  • 二事業、就職促進給付、教育訓練給付及び高年齢求職者給付金について国庫負担が行われることはない。
  • 国庫は、毎会計年度において、支給した求職者給付の総額の4分の3に相当する額が一般保険料の額を超える場合には、当該超過額について、所定の国庫負担額と当該超過額を合せて求職者給付の総額の3分の1に達するまで負担するものとされている。
  • 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度において、印紙保険料の額が支給した日雇労働求職者給付金の総額の3分の2に相当する額を超える場合には、所定の国庫負担額から当該超過した額を減じた額(その額が支給した日雇労働求職者給付金の総額の4分の1に相当する額を下回る場合には、その4分の1に相当する額)を負担するものとされている。

(2)事務費の負担

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担するものとされている。

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