日雇労働求職者給付金


日雇労働求職者給付金(雇用保険法第45条から46条)

日雇労働被保険者に対する求職者給付は日雇労働者給付金のみであるが、これには普通給付によるものと特例給付によるものがある。

(1)普通給付

① 日雇受給資格(法45条)

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給する。

  • 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者が日雇労働被保険者資格継続の認可を受けなかったため、日雇労働者とされなくなった最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。(要するに被保険者の種類の切替が行われ、一般被保険者等となった場合であっても、その切替が行われた月に失業した場合には、基本手当等の支給対象とはならず、日雇労働求職者給付金の支給の対象となる)(法43条3項)
  • 印紙保険料は印紙の貼付又は納付印の押なつによって納付されることとなっているので、実際には日雇労働被保険者の被保険者手帳に貼付された印紙の枚数又は押なつ納付印数によって日雇受給資格が決定される。従って、1日に2枚貼付又は押なつした者については、これを2日分として計算される。(行手)
  • 初めて日雇労働被保険者となった者がその月において26日分以上の印紙保険料を納付している場合には、その翌月及び翌々月に失業している場合においても日雇受給資格を有することとなる。(行手)

② 受給手続

a 失業の認定(則75条1項、5項)

日雇労働被保険者の失業の認定は、公共職業安定所において日々その日についてその者の選択する公共職業安定所で行うのを原則としている。

  • 日雇労働被保険者が失業の認定を受けようとするときは、その都度公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出しなければならず、当該提出がない場合に失業の認定が行われることはない。(被保険者手帳なしに権利義務の行使又は履行が行われることはない)
  • 公共職業安定所長は、その公共職業安定所において、日雇労働求職者給付金に係る失業の認定及び当該給付金の支給を行う時刻を定めておかなければならない。(則75条6項)
  • 失業の認定を受けようとする日が次に掲げる日であるときは、その日の後1箇月以内にその日に職業に就くことができなかったことを届け出ることにより失業の認定を受けることができる。(則75条2項)
    イ 行政機関の休日(公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く)
    ロ 降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかった日
    ハ 当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日
  • 失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内において、失業の認定を受けることができる。(則75条3項)
  • 日雇労働求職者給付金の受給資格者が死亡したため、失業の認定を受けることができなかった期間に係る日雇労働求職者給付金の支給を請求する者は、当該日雇受給資格者についての失業の認定をうけなければならない。(法51条3項)
b 日雇労働求職者給付金の支給(法51条1項)

日雇労働求職者給付金は失業の認定を行った日にその日分を支給するのを原則としている。

③ 支給額(法48条、徴収法22条1項)

日雇労働求職者給付金の日額は、失業の日の属する月の前2月間に納付された印紙保険料の額及び納付日数に応じて決定され、具体的には次のようになる。

前2月間の印紙保険料の納付状況 等級区分 日額
第1級印紙保険料(176円)が24日分以上納付されているとき 第1級給付金 7500円
第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して24日分以上納付されているとき 第2級給付金 6200円
第1級、第2級、第3級印紙保険料(96円)の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき
上記以外のとき 第3級給付金 4100円
  • 日雇労働求職者給付金は自己の労働による収入があっても減額されず、その届出も不要である。(行手)
  • 例えば前2月間に、印紙保険料が1級10枚、2級12枚、3級20枚(合計42枚)であったとすると、日雇労働求職者給付金の日額は次のようになる。
    (176円×10+146円×12+96×2)÷24=154.33円となり、第2級の給付額となる。
  • 厚生労働大臣は、毎月勤労統計における平均定期給与額が直近の当該変更の基礎となった年の平均定期給与額の100分の120を超え、又は100分の83を下るに至った場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。(法49条1項)

④ 支給日数(法50条1項)

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料に応じ、次の日数分を限度として支給する。

納付された印紙保険料 支給日数
通算して26日分~31日分 通算して13日分
通算して32日分~55日分 通算して14日分
通算して36日分~39日分 通算して15日分
通算して40日分~43日分 通算して16日分
通算して44日分以上 通算して17日分

⑤ 待期(不就労日の扱い)

日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については支給されない。(不就労日は必ずしも失業している日であることを要しないので、その日については労働の意思および能力を問う必要がない=職業に就かなかった事実があればよい)(行手)

⑥ 給付制限(法52条1項、3項)

a 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。ただし、次のいずれかに該当するときはこの限りでない。

イ 紹介された業務が、そのものの能力から見て不適当であると認められるとき
ロ 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき
ハ 職業安定法20条(2項但書を除く)の規定に該当する事業所(争議中の事業所)に紹介されたとき
ニ その他正当な理由があるとき

b 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。

  • bの給付制限期間は不正受給等の事実のあった日以後におけるその歴月内の日数及びその後の3箇月間であるので、例えば、1月10日に不正受給等があった場合には、4月30日までが給付制限期間となる。
  • 受講拒否、職業指導拒否及び離職理由に基づく給付制限は日雇労働求職者給付金については行われない。

(2)特例給付

日雇労働被保険者の中には、ある期間は比較的失業することなく就業し、他の特定の期間に継続的に失業する者がある。これらの者についても一定の受給要件を満たせば日雇労働求職者給付金が受給できるようにしようとするのが特例給付の制度である。

① 受給要件(法53条、55条3項読替)

日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、特例給付の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。

a 継続する6月間(基礎期間)に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること

b 基礎期間のうち後の5月間に普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと

c 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

  • 特例給付の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない。

② 受給手続(則79条)

特例給付の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、当該申出をした日から起算して4週間に1回ずつ行うものとされている。

  • 認定日の変更や証明書による認定の取り扱いも基本手当の場合と同様である。
  • 特例給付による日雇労働求職者給付金は、失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給される。従って、通常は、4週間に1回失業を行った日に、24日分(各週の最初の不就労日計4日分が除かれる)が支給されることとなる。(行手)

③ 支給額(法54条2号、徴収法22条1項))

特例給付による日雇労働求職者給付金の日額は、基礎期間に納付された印紙保険料の額及び納付日数に応じて決定され、具体的には次のようになる。

基礎期間の印紙保険料の納付状況 等級区分 日額
第1級印紙保険料(176円)が72日分以上納付されているとき 第1級給付金 7,500円
第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して72日分以上納付されているとき 第2級給付金 6,200円
第1級、第2級、第3級印紙保険料(96円)の順に選んだ72日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき
上記以外のとき 第3級給付金 4,100円

④ 支給日数(法54条1号)

特例給付による日雇労働求職者給付金は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日を限度とし支給される。

⑤ 待期(不就労日の取り扱い)

特例給付の場合も普通給付の場合と同様に各週につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については支給されない。

⑥ 特例給付と普通給付の調整(法55条)

普通給付と特例給付は併給できない仕組みとなっており、具体的には次のようになる。

a 基礎期間の最後の月の翌月以後2月の期間内に特例給付の申出をした場合

b 特例給付の申出をした者が基礎期間の最後の月の翌月から起算して第3月目又は第4月目に当る月において普通給付又は特例給付のいずれかを受ける場合                  

⑦ 給付制限

普通給付と同様である。

(3)その他の留意点

① 日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間等の特例(法56条)

日雇労働被保険者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合で、日雇労働被保険者資格継続の認可を受けずに、一般被保険者等に切り替えられたときは、その2月を一般被保険者等としての被保険者期間として計算する。ただし、このような場合であって、一般被保険者等となった最初の月に離職し、失業した場合は、再び日雇労働被保険者とみなされ、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。(行手)

  • この場合、当該2月の賃金支払基礎日数は、各月ごとの雇用保険印紙の貼付枚数となる。(行手)
  • この場合、2月の各月において納付された印紙保険料の額を2000分の13で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなして賃金日額を算定する(則81条4項)

② 基本手当との調整(法46条)

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となった日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となった日については、基本手当は支給されない。

(例)一般被保険者であった者が離職し受給資格を得た場合

  • 同一日について同時に基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金の併給は行われない。
  • 受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者が、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得した場合には、当該日雇労働求職者給付金の支給を受けた日は基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の待期日数に算入されない。 (行手)
  • 基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けた日が、その日の属する週において職業に就かなかった最初の日であるときは、その日は不就労日とされる。(同前)

 

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