雇用保険の適用事業(雇用保険法第5条)
(1)強制適用事業(法5条1項)
原則として労働者が一人でも雇用される事業は雇用保険の強制適用事業とされる。
- 在日外国公館、在日外国軍隊及び外国会社が日本国において行う事業も適用事業に含まれる。
- 雇用保険の適用事業には、国及び地方公共団体が行う事業も含まれる。(労災は国家公務員に適用する余地がなく、地方公務員については一般職の非現業以外は適用除外となる)
(2)暫定任意適用事業(法附則2条1項、令附則2条)
次の要件を満たす事業が暫定任意適用事業となる。
① 個人経営であること
② 農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、及び法人である事業主の事業を除く)であること
③ 常時5人未満の労働者を使用すること
- 法人とは、私法人、公法人、特殊法人、公益法人、中間法人(協同組合等)、営利法人を問わず、法人格のある社団、財団のすべてが含まれる。
- 5人の計算に当たっては、雇用保険法の適用を受けない労働者も含めて計算する。ただし、法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業については、その数のいかんにかかわらず、適用事業として取り扱う必要はない。
- 法人が行う農林水産の事業はもちろん、国、都道府県、市町村等の行う農林水産の事業も当然に適用事業となる。
- 暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことができず、また、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない。(徴収法附則2条2、3項)
- 暫定任意適用事業の場合は、事業主が都道府県労働局長の認可を受けて初めて保険関係が成立するが、適用事業の場合には法律上当然に、事業主や労働者の意思のいかんを問わず、雇用保険関係が成立する。
- 個人経営による林業であって、常時5人未満の労働者を使用するものは、雇用保険の暫定任意適用事業とされるが、労災保険については強制適用事業とされる。