雇用保険の適用除外(雇用保険法第6条)
次に掲げる者は雇用保険法の適用除外対象となり、適用事業に雇用されていても雇用保険法の適用がない。
① 65歳に達した日以後に雇用される者
- 次の者は適用除外とされない。(被保険者となる。)
a 同一の事業主の適用事業に同日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者(=65歳前引き続き勤務している場合)
b 短期雇用特例被保険者に該当する者
c 日雇労働被保険者に該当する者
② 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
③ 同一の事業主の適用事業に継続して30日以上雇用されることが見込まれない者
④ 日雇労働者であって、日雇労働被保険者に該当しない者
- 厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の許可を受けた者は被保険者となる。
⑤ 4箇月以内の期間を予定して行われる季節的業務に雇用される者
- この者が所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った場合は、その超えた日から被保険者となる。
- この場合であっても、日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる。
⑥ 船員保険法17条の規定による船員保険の被保険者
- この場合であっても、疾病任意継続被保険者は雇用保険の被保険者となる。
⑦ 退職手当等受給者
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるものは適用除外となる。
- 具体的には次の者が退職手当等受給者として雇用保険が適用除外となる。
a 国、特定独立行政法人又は日本郵政公社の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法2条1項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、同条2項の規定により職員とみなされないものを除く)
b 都道府県等の事業に雇用される者であって、都道府県等の長が厚生労働大臣に適用除外の申請をし、厚生労働大臣の承認を受けた者
c 市町村等の事業に雇用される者であって、市町村等の長が都道府県労働局長に適用除外の申請をし、厚生労働大臣の定める基準によって、都道府県労働局長の承認を受けた者 - 国等の事業に雇用される者については、適用除外の申請手続は不要である。
- b、cの承認の申請がなされた場合には、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から適用除外となる。ただし、適用除外とすることについて承認をしない旨の決定があったときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼって雇用保険法が適用される。(則4条2項)
- 民間の事業に雇用される者については、雇用保険の給付水準を超える退職手当を受給できるとしても適用が除外されるわけではない。
- 諸給与とは、法令、条例、規則等に基づいて失業給付(求職者給付及び就職促進給付)の性質と同様なものとして支払われるものをいい、恩給法による恩給若しくは、国家公務員共済組合法による退職年金又は本人の功績等を理由として支払われる慰労金等はこれに含まれない。