能力開発事業(雇用保険法第63条)
(1)能力開発事業の基本的な内容
能力開発事業に関する助成金等として次のようなことが行われている。
- 事業主等が行う職業訓練に対する助成及び援助
- 公共職業能力開発施設の設置運営等
- 再就職を容易にするための職業講習等の実施
- 有給教育訓練休暇を与える事業主に対する助成及び援助
- 公共職業訓練等の受講の奨励
- 技能検定の実施に対する助成
- その他の労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業
- 能力開発事業の一部の実施、助成に関する事務は都道府県知事が行っている。
- 政府は、能力開発事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとされている。(雇用能力開発事業については、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が行うことはない)
(2)能力開発事業に関する助成金等
能力開発事業に関する助成金等として代表的なものとして次のようなものがある。
① キャリア形成促進助成金
当該助成金は、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門的な知識又は技能を追加して取得させること等を内容とする職業訓練を受けさせる事業主に対して支給される訓練給付金、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に教育訓練、職業能力検定又はキャリア・コンサルティングを受けさせるために必要な休暇を与える事業主に対して支給される職業能力開発休暇給付金、年金職業能力開発計画に基づき、長期教育訓練休暇に係る制度を導入し、かつ、その雇用する被保険者に長期教育訓練休暇を与える事業主に対して支給される長期教育訓練休暇導入奨励金、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に、当該事業主以外の者が行う職業能力検定を受けさせる事業主に対して支給される職業能力評価推進給付金及び年間職業能力開発計画に基づきその雇用する被保険者にキャリア・コンサルティングを受けさせる事業主に対して支給されるキャリア・コンサルティング推進給付金からなる。
② 育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
当該奨励金は、育児・介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の低下を防止し回復を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する事業主に対して支給する者で、育児・介護休業後の労働者の円滑な職場復帰を図り、企業における労働者の能力の有効発揮に資することを目的としている。
③ 再就職促進講習給付金
一定の基準を満たした講習を行った事業主等に対して支給される再就職促進講習奨励給付金及び当該講習を受講した受給資格者に対して支給される再就職促進講習受講給付金からなっている。
- この他に、中小企業人材育成事業助成金、広域団体認定訓練助成金、地域職業訓練推進事業助成金、情報関連人材育成助成金、認定順錬助成事業助成金等がある。