失業等給付の体系・時効等(雇用保険法第10条・74条)
(1)失業等給付(法10条1項)
失業等給付は次のように4つに大別される。
①求職者給付
②就職促進給付
③教育訓練給付
④雇用継続給付
- 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。(雇用保険法10条の3)
- 未支給の失業等給付の請求は受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6箇月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときはこの限りでない。(請求期限があるのが独特)
- 未支給給付請求は、死亡者に係る(死亡者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する)公共職業安定所長に未支給失業等給付請求書に受給資格者等を添えて提出しなければならない。(代理人によってもすることができる)
- 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。その場合、事業主が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、同項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。(雇用保険法10条の4)
- 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。(雇用保険法11条)
- 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。(雇用保険法12条)
- 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。(雇用保険法74条)
(2)求職者給付(法10条2項)
①一般被保険者(受給資格者)に対する給付
A 基本手当
B 技能習得手当
イ 受講手当
ロ 通所手当
C 寄宿手当
D 傷病手当
②高年齢継続被保険者(高年齢受給資格者)に対する給付・・・高年齢求職者給付金
③短期雇用特例被保険者(特例受給資格者)に対する給付・・・特例一時金
④日雇労働被保険者 (日雇受給資格者)・・・日雇労働求職者給付金
(3)就職促進給付(法10条4項)
①就業促進手当
A 再就職手当
B 就業定着促進手当
C 就業手当
D 常用就職支度金
②移転費
③広域求職活動費
(4)教育訓練給付(法10条5項)
①一般教育訓練の教育訓練給付金
②専門実践教育訓練の教育訓練給付金
(5)雇用継続給付(法10条6項)
①高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金