フレックスタイム制(労働基準法第32条の3等)
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、労使協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間において40時間又は1日において8時間を超えて、労働させることができる。 等
フレックスタイム制とは、労働者が、一定期間の中で一定時間数(契約時間)労働することを条件として、1日の労働を自由に開始し、かつ終了できる制度をいう。労働者にとっては生活と仕事のバランスを図って効率的な働き方ができ、使用者にとっても効率的な労働力の確保による生産性の向上を図ることができるようにする制度である。
(1)要件
①就業規則その他これに準ずるものに、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨の定めをすること
②労使協定に次の事項を定めること(届出不要)
a フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲
b 清算期間(1箇月以内の期間に限る。)及びその起算日
c 清算期間における総労働時間
d 標準となる1日の労働時間(年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の算定の基礎となる労働時間)
e コアタイムを定める場合又はフレキシブルタイムに制限を加える場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
フレックスタイム制の適正な導入のためにパンフレット・労使協定規定例等含む(PDF)の無料ダウンロード
コアタイムとは?
労働者が必ず労働しなければならない時間帯
フレキシブルタイムとは?
労働者がその選択により労働することができる時間帯
清算期間とは?
その期間を平均し1週間あたりの労働時間が法定労働時間(特例事業の44時間を含む)を超えない範囲内において労働させる期間(変形期間)をいう。1箇月以内の期間で定めればよいので、1ヶ月でも、4週間でも差し支えない。また、清算期間の起算日は就業規則等に定めても差し支えない。
- a~dの事項は必ず定めなければならない。eの事項は任意であるが、それを設定する場合には、必ず労使協定に定めなければならない。
- フレックスタイム制の下で労働する労働者が年次有給休暇を取得した場合には当該日に標準となる1日の労働時間労働したものとして取り扱う。なお、標準となる1日の労働時間を定める場合においては単に労働時間数を定めるだけで足りる。(通達)
- フレックスタイム制の場合には各日及び各週の労働時間を定める必要はない。
- コアタイムとフレキシブルタイムは必ず定めなければならないわけではない。定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻を必ず労使協定に定めなければならない。
(2)効果
清算期間を平均し、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において1週間において法定労働間を超えて又は1日において8時間を超えて労働させることができる。
- フレキシブルタイムが極端に短い場合、コアタイムの開始から終了までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合等については、基本的には始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねたことにはならず、フレックスタイム制の趣旨に合わない。(通達)
- フレックスタイム制を採用した場合にも労基法の規定どおり休憩を与えなければならない。一斉休憩が必要な場合には、コアタイム中に休憩時間を定めるようにしなければならない。一斉休憩が必要ない事業において、休憩時間を取る時間帯を労働者にゆだねる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨就業規則等に記載しておけばよい(通達)
- フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間である。したがって36協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働することができる時間及び1年間についての延長時間(事業の完了等の場合には当該完了等までの期間についての延長時間)を協定すればよい。(通達)
- 清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合、過剰した時間分を、次の清算期間中の総労働時間の一部を充当することは、賃金の全額払の原則(労働基準法第24条)に違反する。(過剰分の賃金も含めてその期間の賃金支払日に支払わなければならない。)(通達)
- 清算期間における実際の労働時間に不足があった場合、不足した時間分を、次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、賃金全額払の原則(労働基準法第24条)に違反しない。(同前)
- 派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制タイム制の下で労働させること場合には、派遣元の使用者は次のことを行う必要がある。(通達)
①派遣元の就業規則その他これに準ずるものこれに準ずる者により、始業及び終業の時刻を派遣労働者にゆだねることを定めること。
②派遣元事業場において労使協定を締結し、所要の事項について協定すること。
③労働者派遣契約において、当該労働者をフレックスタイム制タイムの下で労働させることを定めること - 1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働される場合には、育児を行う者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないが、フレックスタイム制にはこのような義務が課されていない。(労働基準法施工規則第12条の6)
(3)フレックスタイム制のメリットとデメリット
メリット
- 通勤ラッシュを避けることができ、従業員の身体的負担の軽減することができる
- 従業員が効率的に時間配分を行なうことで、残業の軽減につながる
デメリット
- 取引会社や会社内で連携を行なうことが困難になる
- 労働時間配分についての自己管理ができない従業員については業務に支障を来す危険性がある
- 光熱費などの経費がかさむ
- 顧客へのサービス低下の懸念がある