1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4等)
使用者は、労使協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。 等
季節等によって業務に繁閑の差がある事業において、業務の繁閑に合わせて労働時間を設定し、全体として労働時間を短縮できるようにするために設けられた制度である。
(1)要件
労使協定で次の事項を定め、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
①対象となる労働者の範囲
②対象期間(1箇月を超え1年以内の期間に限る)及びその起算日
③特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)
④対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間
⑤労使協定(労働協約である場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設置改善委員会の決議を含む)の有効期間
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- 1つの事業場で対象労働者の異なる複数の制度を採用することもできる。(通達)
- 対象期間中の相当部分を特定期間とすることは法の趣旨に反するものであるが、対象期間中の複数の期間を特定期間として定めることは可能である。特定期間を定める必要がない場合においても、労働基準法第32条の4第1項の規定上、「特定期間を定めない」旨定めることが必要であるが、特定期間について何ら定めがない協定については、「特定期間を定めない」旨定められているものとみなされる(通達)
- 前記④の定めについては、対象期間を1箇月以上の期間に区分することとした場合は、例外的に次のような定めをすれば足りる。
a 最初の期間については、労働日及び労働日ごとの労働時間
b 最初の期間を除く期間については労働日数及び総労働時間
ただし、使用者は、最初の期間を除く各期間の初日の少なくとも30日前に当該事業場の過半数労働組合又は過半数労働者の代表の同意を得て、書面により次の事項を定めなければならない。
イ 当該労働日数を超えない範囲内で各期間における労働日
ロ 当該総労働時間を超えない範囲内で各期間における労働日ごとの労働時間
- 前記の同意が得られなかった場合は、当該区分の総労働時間の範囲内で労働基準法第32条の規定(法定労度時間)により労働させなければならない。(特定の日又は週について法定労働時間を超えて労働させるには36協定の締結が必要となる) (通達)
- 労使が合意した場合であっても、1年単位の変形労働時間制の変形期間の途中で変形制を変更することは出来ない。
(2)効果
対象期間として定められた期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超えて労働させることができる。
1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、対象期間として定められた期間を平均して1週間当たりの労働時間を必ず40時間以内とする必要がある。
(3)労働日数及び労働時間の限度
①労働日数の限度
- 対象期間が3箇月を超える場合は、当該対象期間について1年当たり280日となる。ただし、旧協定があった場合において新協定において対象期間における1日又は1週間の労働時間の上限をそれぞれ9時間又は48時間を超えて引上げる場合は、その代替措置として旧協定における対象期間の労働日数を年間換算で1日減じなければならない。
(例)旧協定がない場合において、対象期間を6箇月とするときの労働日数の上限は140日となる。 - 旧協定で対象期間における1日又は1週間の労働時間の上限をそれぞれ9時間又は48時間とし、労働日数の限度を280日としていた場合で、新協定で対象期間における1日又は1週間の労働時間の上限をそれぞれ10時間又は52時間と改定した場合には労働日数の限度は279日となる。
- 「1年当たり280日」なので、例えば、旧協定がない場合において、対象期間を4月から9月までの6か月とするときの労働日数の限度は、140日となる。
- 一般に、1年間に365-280=85日以上の休日を設定しなければならないことになるが、うるう年の場合は、1年間に366-280=86日以上設定しなければならないことになる。(通達)
②1日及び1週間の労働時間の限度
原則 1日 10時間 1週間52時間※
積雪地域の建設業の屋外労働者等1日 10時間 1週間52時間
タクシー業の隔日勤務者 1日 16時間 1週間 52時間※
※法第32条の4「1年単位の変形労働時間制」第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。この場合において、対象期間が3箇月を超える場合には、次のa及びbのいずれにも該当する必要がある。
a 対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること
b 対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。
* したがって、対象期間が1年の場合、48時間を超えることのできる週は最高でも12週となる。
- 対象期間が3箇月以内の場合には前記のような制限はない。
- 積雪地域の建設業の屋外労働者等については48時間を超える週が連続する場合の週数を3以下にすること等の制限はない。
- 運転者に係る特例は、トラックやハイヤーの運転手には適用がない。
③連続労働日数の限度
対象期間における連続して労働させる日数の限度は、6日であるが、特定期間における連続して労働させる日数の限度は、1週間に1日の休日が確保できる日数(12日)となる。
(4)割増賃金の支払い
労働させた期間が対象期間より短い労働者(途中退職者、途中採用者)については、当該労働させた期間を平均し、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間については、別途割増賃金を支払わなければならない。
(例)対象期間が365日で雇用期間暦日数が244日、実労働時間が1410時間の場合
法定労働時間の総枠は40×244÷7=1394.2時間となるので1410-1394.2=15.8時間につき法37条の規定により割増賃金が必要となる。(36協定不要)
- 1年単位の変形労働時間制を採用した場合の時間外労働となる時間は、1箇月単位の変形労働時間制の場合と同様である。(通達)
- 変形期間を通じた法定労働時間の総枠を超える労働時間に係る割増賃金については、一般的に変形期間終了時点で始めて確定するものであり、その部分については、変形期間満了直後の賃金支払期日に支払えばよい。また、変形期間終了のときに確定する割増賃金については、当該変形期間終了直後の賃金支払日が時効の起算日となる。(通達)
- 派遣労働者を派遣先において、1年単位の変形労働時間制の下で労働させる場合は、派遣元事業場において労使協定を締結し、1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、労働日及び労働時間を具体的に定める必要がある。(通達)
- 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定事項中に、「甲・乙双方が合意すれば協定期間中であっても変形制の一部を変更することがある。」旨が明記されている場合であっても、変形期間の途中で変更することはできない。(通達)
- 1年単位の変形労働時間制を除く変形労働時間制に係る労使協定については、自動更新の規定を設けることができる。(1年単位の変形労働時間制に係る労使協定のみ自動更新の規定を設けることができない)