事業場外労働(労働基準法第38条の2)
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 等
セールスや記事の取材等のため事業場外で労働するために使用者の具体的な指揮監督が及ばない業務が増えてきている。これらの業務は労働時間の算定が一般的に困難であることから事業場外に関する労働時間の算定により合理的で明確なものとするため規定されたものである。
(1)適用対象となる事業場外労働
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事し、使用者の具体的は指揮監督が及ばず、労働時間が算定し難い業務に限られる。従って次のような場合にはみなし労働時間制の適用はない。(通達)
①従事者の中に労働時間を管理する者がいる場合
②無線やポケットベル等により、使用者の指示を受けながら労働している場合
③事業場で業務の具体的な指示を受けた後、事業場外で指示通りに従事し、その後事業場に戻る場合
- 次に掲げるいずれの要件をも満たす携帯で行われる在宅勤務(労働者が自宅で情報通信機器を用いて行われる勤務形態をいう)については、原則として、労働基準法第38条の2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用される者として解して差し支えない(通達)
①当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
②当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。
③当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。 - 例えば、労働契約において、午前中の9時から12時までを勤務時間とした上で、労働者が起居寝食等私生活を営む自宅内で仕事を専用とする個室を確保する等、勤務時間帯と日常生活時間帯が混在することのないような措置を講ずる旨の在宅勤務に関する取り決めがなされ、当該措置の下で随時使用者の具体的な指示に基づいて業務が行われる場合については、労働時間を算定し難いとは言えず、事業場外労働に関するみなし労働時間制は適用されないものである。(通達)
- 事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務である。1日の労働時間の全部事業場外で業務に従事する場合だけでなく1日の労働時間のうち一部を事業場外で業務に従事する場合についても、その日の労働時間を算定することが困難な場合には、これに該当する。
(2)事業場外労働時間の算定方法
(原則)
事業場外労働のみなし労働時間制が適用される場合は、原則として、所定労働時間労働したものとみなされる。なお、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間を含めて、所定労働時間労働したものとみなされる。
- 労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業内の労働時間も含めて、所定労働時間労働したものとみなされる。
- 例えば、所定労働時間が8時間で午前中は事業場内で業務に従事し、午後から事業場外で業務に従事した場合には、事業場外での労働時間の算定が困難なためにその日の全体としての労働時間の算定が出来なのであれば、みなし労働時間制の適用があり、原則として、その日は事業場内で業務に従事した時間を含めて全体として所定労働時間の8時間労働したこととなる。
(例外)
①当該業務(事業場外において従事する業務)を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合
→当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。
②当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合で、労使協定で遂行に必要とされる時間を定めた場合
→当該労使協定で定める時間が当該業務の遂行に通常必要とされる時間となり、その時間労働したものとみなされる。
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- 労使協定に定めることができるのは、事業場外で従事した業務についての時間であり、事業場内で業務に従事した時間を含めて協定することはできない。(この場合には事業場内と事業場外の労働時間を別々に計算する)(通達)
- 労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合を除いて、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。(=労使協定で定める時間が法定労働時間以下であれば届け出なくてもよい)(通達)