生理休暇


女性の生理休暇(労働基準法第68条)

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。


  • 生理休暇は、暦日単位で行わなければならないものではなく、女性労働者が休暇を半日又は時間単位で請求した場合には、使用者はその範囲内で就業させなければ足りる。(通達)
  • 本条は、女性が現実に生理日の就業が著しく困難な状態にある場合に休暇の請求があったときはその者を就業させてはならないこととした者であり、生理であることのみをもって休暇を請求することを認めたものではない。(通達)
  • 生理休暇の日数を就業規則等で限定することはできない。(通達)
  • 生理休暇中の賃金は労働契約、労働協約又は就業規則で定める事によって、支給しても支給しなくても差し支えない。(通達)
  • 生理休暇取得日数を精皆勤手当支給の際の出勤不足日数に算入する旨の定めは適法である。(判例)
  • 休暇日数に応じて就業規則に基づき精皆勤手当から減額したり、年に2回支給される一時金及び特別手当金の算定のための出勤率の計算に当たって生理による不就業日数を欠勤として扱うことについて本条は賃金の支払を義務付けてはいないことから、これらの取扱いについては、労使間において決定されるべきものであるが、当該女性に著しい不利益を課すことは、本条の趣旨に照らし好ましくないと解される(通達)
  • 生理休暇の請求がなされた日にたまたまその労働者の属する労働組合が争議行為を行ったとしても、その日が当該労働者については生理休暇として取り扱われるべき事には、別段の影響はない。(通達)
  • 賃金引上げ対象者から前年の稼働率が80%以下の者を除く協約条項につき、その稼働率算定の不就労時間に生理休暇を含めることは権利行使を抑制し、法が労働者に権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものであり、この制度を定めた労働協約条項は無効である。(判例)

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