企画業務型裁量労働(労働基準法第38条の4,1項、3項、則24条の2の3項)
労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決議を行政官庁(所轄労働基準監督署)に届け出た場合において、対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者を当該事業場における対象業務に就かせたときは、当該労働者は、当該決議で定める時間労働したものとみなす。 等
経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化等が進む中で、活力ある経済社会を実現していくためには、事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を十分に発揮しうる環境作りをすることが必要とされる。これらのことから、本社等の中枢部門において、企画、立案、調査及び分析を行う事務系労働者であって、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、使用者から具体的な指示を受けないものを対象とする新たな裁量労働制が設けられた。
(1)対象となる事業場(法38条の4、1項)
平成15年の法改正により、企画業務型裁量労働時間性を実施できる事業場は、「事業運営上の重要な決定が行われる事業場」に限定されないこととなったが、いかなる事業場においても企画業務型裁量労働制を実施できるということではなく、次の対象事業場(対象業務が存在する事業場)においてのみこれを実施することができる。(告示)
①本社・本店である事業場
②①以外の事業場であって次に掲げるもの
a 当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場
b 本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場
- 個別の製造等の作業や当該作業に係る工程管理のみを行っている場合は、対象事業場ではない。
- 本社・本店又は支社・支店等である事業場の具体的な指示を受けて、個別の営業活動のみを行っている事業場は、対象事業場ではない。
(2)対象業務(法38条の4、1項1号)
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務
- 経理業務、給与計算業務等のように定型的な業務、また、調査、分析に関する業務であっても単に集計等を行う業務等は、企画業務型裁量労働制の対象にはならない。
- 企画業務型裁量労働時間制については専門業務型労働時間制のように具体的に定められている業務に該当していなければならないわけではない。
- 通常は非対象業務に従事している労働者が、特定の期間(決議の有効期間内である限り、この期間に制限はない。)に限り対象業務に常態として従事することとなる場合は、その期間について企画業務型裁量労働時間性を適用することができる。(通達)
- チーフの管理の下に業務遂行時間配分が行われているような業務については対象業務とはならない。
(3)対象労働者(法38条の4、1項2号)
対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する者
派遣労働者に企画業務型裁量労働制を適用することはできない。(通達)
- 対象業務に従事するすべての労働者に当該裁量労働時間制が適用されるのではない。(単に集計等を行う業務を担当する者等は企画業務型裁量労働制の対象労働者とはならない)
(4)要件(法38条の4、1項)
労使委員会の委員の5分の4以上の多数決による議決により次の事項について決議し、かつ使用者が当該決議を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ること
①対象業務
②対象労働者の範囲
③対象労働者の1日当たりの労働時間数(みなし労働時間)
④対象労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を使用者が講ずること
⑤対象労働者からの苦情の処理に関する措置を使用者が講ずること
⑥対象労働者の同意を得なければならないこと及び同意をしなかった労働者に解雇其の他不利益な取扱いをしてはならないこと
⑦決議の有効期間
⑧④、⑤、⑥の事項に関する労働者ごとの記録を⑦の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること
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- 企画業務型裁量労働時間制は対象労働者個々の同意を得なければ適用することができない。
- 企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議野の有効期間については、平成15年の改正により、その期間を「当分の間1年以内に限る」としていた暫定措置が廃止されたが、今後とも、不適切に制度が運用されることを防ぐため、3年以内とすることが望ましい。(通達)
- 労使委員会において、上記④の健康・福祉確保措置を決議するに当っては、健康・福祉確保措置として、働きすぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせることが望ましい。
- 派遣労働者に企画業務型裁量労働制を適用することは出来ない(他のみなし労働時間制については、派遣労働者に適用することができる。(労働者派遣法44条、通達)
- 「委員の5分の4以上の多数による議決」とは、労使委員会に出席した委員の5分の4以上の多数による議決で足りる(通達)
- 「企画、立案、調査及び分析の業務」とは、「企画」、「立案」、「調査」及び「分析」という相互に関連し合う作業を組み合わせて行うことを内容とする業務をいうが、ここでいう「業務」とは、部署が掌握する業務ではなく、ここの労働者が使用者に遂行を命じられた業務をいう(通達)
- 対象労働者が対象業務を遂行する過程においては、期初、期末における目標瀬って、成果評価等に必要な会議への出席や関係者等との打合せ等時間配分に関し拘束を受ける場合が生じうるものであり、俣、事故の業務に関する情報・資料の収集、整理、加工等を行うこともありうるものであるが、これらの作業は、企画、立案、調査及び分析の業務の不可分な一部分を構成するものとして、当該業務に組み込まれているものと評価できることから、これらの業務を含めた全体が対象業務と評価されるものであり、対象労働者は、そのような対象業務に状態として従事することが必要である(通達)
- 「対象労働者の労働時間として算定される時間(みなし労働時間)」については、法第4章の規定の適用に係る1日についての対象労働者の労働時間数として、具体的に定められたものであることが必要である(通達)
- 当該決議事項については、具体的に明らかにする必要があり、例えば、苦情処理措置に関する事項について、決議で苦情の申し出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等その具体的内容を明らかにしていない場合には、第38条の4第1項第5号に規定する事項についての適正な決議がなされていないこと隣、決議全体が無効にになるものである(通達)
(5)効果(法38条の4、1項)
決議で定める時間労働したものとみなされる。
(6)厚生労働大臣の職責(法38条の4、3項)
厚生労働大臣は対象業務に従事する労働者の適切な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、当該労使委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとされている。
(7)定期報告(則24条の2の5)
使用者は次の事項について、当該決議が行われた日から起算して6箇月以内ごとに1回行政官庁(所轄労働基準監督署長)に報告しなければならない。
①対象労働者の労働時間の状況
②対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
- 上記の報告は、施行規則第24条の2の5第1項には、当該決議が行われた日から起算して「6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」と規定されているが施行規則附則第66条の2において、当分の間「6か月以内ごとに1回」と読み替えられている。
- 「対象労働者の労働時間の状況」については、対象労働者について把握した労働時間のうち、平均的なもの及び最長のものの状況を報告すること。また、対象労働者の労働時間の状況を実際に把握した方法を具体的に報告すること。
- 平成15年の改正より、従来、報告事項とされていた「労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況」及び「労使委員会の開催状況」については、報告を要しないこととされた。
(8)労使委員会(法38条の4、1項、2項、則24条の2の4)
①要件
労使委員会は賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表するものを構成員とするものに限る。)であって、次の要件を満たしている必要がある。
a 当該委員会の委員の半数については、過半数労働組合、ない場合は過半数代表者に、監督又は管理の地位にある者以外の者から任期を定めて指名されていること
b 当該委員会の議事について、議事録が作成され、かつ、3年間保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること
c 当該委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていること
- 規定の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならないがこの同意は委員の5分の4以上の合意によることは求められていない。
- 議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成してこれを、その開催の日(決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議にかかわる書面の完結日)から起算して3年間保存しなければならない。(則24条の2の4、4項)
- 議事録の作成及び保存について、「周知」とは、使用者は、労使委員会の議事録を次に掲げるいずれかの方法によって、当該事業場の労働者に周知させなければならない。
1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2)書面を労働者に交付すること。
3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 - 労使委員会の委員の代理は認められない。(通達)
- 使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。(則24条の2の4、8項)
- 第38条の4第2項第1号の規定により指名された委員が、任期途中に管理監督者となった場合は、そのことをもって直ちに委員としての地位を失うものではないが、このような場合には、労働代表委員を辞任するとともに、法の規定に従い補欠者の選出を行うこととするのが適当である(通達)
- 労使委員会の委員数については、対象事業場の実態に応じて関係労使が任意に定めれば足りるものである。ただし、労働者代表委員及び使用者代表委員各1名計2名で構成するものと定めることについては、当該2名で構成する委員会の場で決議を委員全員の合意により行うとしても、専門業務型裁量労働制に関し、使用者が労使協定を締結する場合等実質的に変わらないこととなることから、企画業務型裁量労働制の導入に関し労使協定の締結とは別に労使委員会の決議に基づくことを定めた法の趣旨に照らし、当該2名で構成する委員会については、労使委員会とは認められない(通達)
②協定の代替決議
本条に定める労使委員会の決議は、当該事業場の過半数労働者の意思を反映するものと考えられるから、本条の労使委員会においてのその委員会の5分の4以上の多数による議決による決議が行われたときは、その決議は労使協定に代わるものとして次の場合には、それぞれの事項に関する労使協定等を締結する代わりに本条の委員会の決議によることができる。
労働基準法に基づく労使協定 | 届出 | 労使委員会の決議 | |
---|---|---|---|
代替可 | 届出 | ||
労働者の委託による貯蓄金の管理(法18条2項) |
必要 | × | |
賃金の一部控除(法24条1項但書) |
不要 | × | |
1箇月単位の変形労働時間制(法32条の2、1項) |
必要 | ○ | |
フレックスタイム制(法32条の3) |
不要 | ○ | |
1年単位の変形労働時間制(法32条の4、1項) |
必要 | ○ | |
1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5) |
必要 | ○ | |
一斉休憩の適用除外(法34条2項但書) |
不要 | ○ | |
時間外・休日労働(法36条1項) |
必要 | ○ | 必要 |
事業場外労働に関するみなし労働時間制(法38条の3,1項) |
△ | ○ | |
専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制(法38条の3) |
必要 | ○ | |
年次有給休暇の計画的付与(法39条5項) |
不要 | ○ | |
年次有給休暇中の賃金の支払(法39条6項但書) |
不要 | ○ |
- 協定代替決議によることができないのは、賃金の一部控除に係る労使協定と貯蓄金の管理に係る労使協定である。
- 労使協定の届出が必要ないのは賃金の一部控除、フレックスタイム制、一斉休憩の適用除外、年次有給休暇に係る労使協定である。(事業場外労働時間制については、労使協定で定める時間が法定労働時間以下であれば届出不要)
- 36協定に代えての労使委員会の決議についてのみ届出を要する。
- 届出が必要であるが、届出をしないことについての罰則の適用がないのは貯蓄金管理協定と36協定である。
- 届出の必要があり、届出をしないことについての罰則の適用があるのは、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、事業場外労働に関するみなし労働時間制、専門業務型裁量労働制に係る労使協定である。
- 労使協定と労使委員会の決議が競合した場合は、時間的に後で締結又は決議されたものが優先される(通達)