金品の返還


金品の返還(労働基準法第23条)

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
②前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。

権利者とは?

労働者が退職した場合は労働者本人、労働者が死亡した場合には労働者の相続人をいい、労働者に金銭を課しているような一般債権者は含まれない。(通達)

7日以内とは?

退職又は死亡した日からではなく、請求があった日から7日以内である。

  • 未払いの賃金については、権利者の請求があろうがなかろうが労働基準法第24条の規定により所定の賃金支払日が来れば支払わなければならない。
  • 退職金については、予め就業規則等で定められた支払期に支払えば足りる。(通達)
  • 死亡労働者の退職金につき、労働協約、就業規則等において民法の遺産相続の順位によらず、労働基準法施行規則第42条、43条の順位(遺族補償を受ける順位)による旨を定めても違法ではない。(通達)
  • 貯蓄金については、労働者が在職中にその返還を請求した場合には遅滞無く返還しなければならない。{使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞無く、これを返還しなければならない(労働基準法第18条第5項)}。

 

 

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