女性の坑内労働の禁止等


女性の坑内労働禁止(労働基準法第64条の2)

使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
②前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの 等


(原則) 

満18歳以上の女性の坑内労働は禁止されている。

(例外)

臨時の必要のため坑内で行われる次のいずれかの業務に従事する場合に限り、坑内で労働させることができる。(女性則1条1項)

① 医師の業務、看護師の業務
② 新聞又は出版の事業における取材の業務
③ 放送番組の制作のための取材の業務
④ 高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務

◎ 臨時の必要のため坑内で行われる業務とは?

臨時の必要があって一時的に校内で行われる業務であって、通常は坑内で行われない業務をいう。もちろん、坑内で人命が危険にさらされることがわかっているときにまで坑内労働を認めているわけではない。

◎ 医師の業務とは?

医師が行う診察、治療の業務をいう。なお、これには産業医の作業場等の巡視等定期的に行われる者は含まない。また「看護師の業務」とは看護師が行う傷病者に対する診療の補助の業務をいう。

  • たとえ上記の業務に従事する場合であっても、妊産婦については次のような扱いとなる。(女性則1条2項)
    a 妊娠中の女性については坑内で行われるすべての業務に就かせることが出来ない。
    b 産後1年を経過しない女性については、業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合には坑内で労働させることができない。
  • たとえ上記の業務時従事する場合であっても、満18歳未満の女性については坑内で労働させてはならない。
  • 「女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの」は、次の業務である(女性則1条)
    ①人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という)の掘削又は掘 採の業務
    ②動力により行われる鉱物等の掘削または掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く)
    ③発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
    ④ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業 務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品 質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く)
  • 従来、妊産婦以外の満18歳以上の女性については、医師、看護師、新聞若しくは出版の事業における取材、放送番組の制作のための取材又は高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務であって、臨時の必要のために行われるものに従事する場合に限り、坑内で労働させることができることとされていた(旧女性則1条1項)が、平成18年に、女性技術者が坑内工事の監督業務、監理業務、施行管理業務等に従事できるように職域拡大を図る観点から法改正が行われ、厚生労働省令で定める業務(作業員の業務等)を除いて、坑内での業務に就かせることができるものとされた(平成19年4月1日施行)。なお。妊産婦の扱いについては、当該法改正前と同様(変更なし)である。

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