休日(労働基準法第35条)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 等
(1)休日の付与
原則 ・・・毎週少なくとも1回の休日
変形休日制・・・ 4週間を通じ4日以上の休日
- 変形休日制の趣旨は、特定の4週間において4日以上の休日が与えられていればよいということであり、どの4週間を区切っても4日以上の休日が与えられているということではない。
- 変形休日制により休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4週間の起算日を定める必要があるが、それ以外の事項については事前に特定する必要はない。
- 就業規則の作成義務のない常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、就業規則に準ずるものにより変形休日制の定めをした場合には、行政官庁への届出義務はないが、労働者に周知させるものとされている。(則12条)
休日とは?
労働者が労働契約において労働義務を負わない日をいう。また必ずしも国民の休日を休日にする必要はなく、日曜日を休日とする必要もない。これに対して、労働日を労働日としたまま就業させない日は「休業日」であって休日ではない。なお、出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは休日労働として取り扱わなくても差し支えない。また、休日は暦日の午前0時から午後12時までの休業をいうが、8時間3交代連続休業などの交代制においては、継続24時間でもよいとされている。(通達)
(2)休日の振替(事前の振替)
あらかじめ休日と定められた日を業務の都合等により、労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることであるが、その成立要件は次のとおりである。(通達)
① 就業規則等に、休日を振替えることができる旨の規定を設けること
② 休日を振替える前にあらかじめ振替えるべき日を特定すること
③ 法定休日が確保されるように振替えること
- もともと休日であった日曜日をその週の水曜日と振替えた場合、日曜日は労働日となり、水曜日が休日となる。したがって、この場合の日曜日の労働は休日労働ではないので、休日労働に対する割増賃金の支払義務は生じない。ただし、その日に8時間を超えて残業させた場合や振替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときには、時間外労働に対する割増賃金の支払義務が生じる。
(3)代休(事後の振替)
休日労働をさせた後で、その休日労働の代わりに通常の労働日において休業を認めるというものである。代休の場合は、休日労働は既に行われているので休日労働として割増賃金の支払義務が生じる。
休日の振替になるのか代休になるのかの違いは、休日振替の成立要件を満たしているかどうかということになる。たとえ、あらかじめ振り返るべき日を特定して振替えても就業規則等に定めがなければ、それは代休である。あるいは、就業規則等に定めがあっても休日労働をした後に振替える旨伝えれば、それは代休である。また、振替えることにより法定休日が確保されなくなってしまえば、それは代休である。