休憩(労働基準法第34条)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(1)休憩時間の長さ(法34条1項)
①労働時間が6時間以下・・・付与義務なし
②労働時間が6時間超8時間未満 ・・・少なくとも45分の休憩を付与
③労働時間が8時間超 ・・・少なくとも1時間の休憩を付与
- 労働時間が8時間の場合の休憩時間は45分でよい。
- 所定労働時間が7時間であるときは、45分の休憩時間を与えなければならないが2時間延長するときは、労働時間が9時間となるので45分の休憩時間のほかにさらに15分の休憩時間の途中に与えなければならない。なお、この場合延長時間が何時間であっても、15分の休憩を追加して与えれば違法ではない。(通達)
- 一勤務が15時間の隔日勤務の場合であっても、使用者は、その労働時間の途中に1時間の休憩時間を1回与えればよい。(通達)
- 休憩時間とは、単に作業に従事していないいわゆる手待ち時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう(通達)
- 貨物運送業事業における自動車運転手及び助手の手あき時間は、労働者が自由に利用することができる時間であれば、本条にいう休憩時間である(通達)
- 小学校教員の授業の合間の休憩時間は、それが自由に利用することができる時間もあれば、法第34条にいう休憩時間である(通達)
(2)休憩時間の3原則(法34条2項、3項)
①途中付与の原則
休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならない。すなわち、休憩時間を勤務時間の始め又は終わりに与えることは、本条違反である。
②一斉付与の原則
休憩時間は、事業場の労働者に一斉に与えなければならない。ただし、次の2つの例外が認められている。
a 労使協定がなくても休憩を一斉に与えないことができる場合
イ 坑内労働の場合(法38条2項但書)
ロ 次の業種(主として公衆を直接相手とする業態)に該当する場合
(則31条)
Ⅰ 運輸交通業 Ⅱ 商業
Ⅲ 金融・広告業 Ⅳ 映画・演劇業
Ⅴ 通信業 Ⅵ 保健衛生業
Ⅶ 接客娯楽業 Ⅷ 官公署
b 労使協定(届出不要)で次の事項を定めた場合(aに該当しない事業の場合)
イ 一斉に休憩を与えない労働者の範囲
ロ 当該労働者に対する休憩の与え方
- 製造業等上記aのロのいずれにも該当しないものについては労使協定を締結しなければ、休憩を一斉に与えなければならないこととなる。
- 派遣労働者がいる場合には、派遣先の使用者は、派遣労働者を含めて事業場の労働者に休憩を一斉に与えなければならない(通達)
- 休憩の一斉付与の例外にかかる労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
③自由利用の原則
休憩時間は労働者に自由に利用させなければならない。ただし、次の2つの例外が認められている。
a 坑内労働の場合(法38条2項但書)
b 次のいずれかに該当する場合(則33条)
イ 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
ロ 乳児院、児童養護施設、知的障害者施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
- 休憩自由利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない。(通達)
- 休憩時間中の外出につき許可を受けさせることは、事業場内で自由に休息できるのであれば、必ずしも違法とはならない。(通達)
- 「児童と起居を共にする」とは、交代制或いは通勤の者を含まない趣旨であって、ほぼ看護師等四六時中児童と生活をともにする者をいう(通達)
(3)休憩付与の適用除外(則32条)
次のいずれかに該当する者については、休憩時間を与えなくともよい。(許可や労使協定不要)
①運送事業又は郵便若しくは信書便事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員で長距離にわたり継続して乗務するもの
②郵便又は電気通信の事業に使用される労働者で、屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事するもの
③乗務員で①に該当しない者のうち、そのものの業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められるものであって、その勤務中における停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間等の合計が休憩時間に該当するもの
- 長距離とは、運行の所要時間が6時間を超える距離をいう。(通達)
- ①に該当する乗務員は休憩付与の適用除外となるが、例えば列車内販売員は適用除外とならない。
- 医師や看護師について、休憩の規定が除外されているわけではない。