労働者名簿(労働基準法第106条)
労働者名簿は各事業場ごとに労働者(日日雇い入れられる者を除く)の各人ごとに別々に調製し、次の事項を記入しなければならない。(則53条1項)
- 氏名
- 生年月日
- 履歴(履歴書に記載されている履歴や、職務上の履歴を記載すればよい)
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入の年月日
- 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む)
- 死亡の年月日及びその原因
- 常時30人未満の労働者を使用する事業においては上記⑥の従事する業務の種類について記入する必要はない。(則53条2項)
- ①~⑥の事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
- 様式は定められているが、必要な事項が記載されていいればそれとは異なる様式によっても差し支えない。
- 派遣労働者の場合、労働者名簿や賃金台帳は、派遣元の使用者が調製しなければならない(派遣法44条5項)。
- 「労働者名簿」、「賃金台帳」及び「派遣元管理台帳」については、法令上記載しなければならない事項が具備されていればあわせて1つの台帳を調整してもよい。(通達)