労働基準法上の労働者とは?(労働基準法第9条)定義・判断基準・通達
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
- 労働者には、パートタイム労働者、アルバイト、不法就労外国人であっても、労働者の定義を満たしている者も含まれる。
- 法人の重役(役員等)で業務執行権又は代表権を持たないものが、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて本条の労働者である。(通達)
- 組合専従職員は、使用者が在籍のまま労働提供の義務を免除し、組合事務に専従することを使用者が認める場合には労働基準法上の労働関係は存続する。(通達)
- 新聞配達人について、配達部数に応じて報酬を与えているのは、単に賃金の支払い形態が請負制となっているだけであって、一般に販売店と配達人も本法の労働者であるのが通例である。(通達)
- 請負契約によらず、雇用契約により、使用従属関係下にある大工は本条の労働者である。(通達)
- 共同経営事業の出資者であっても当該組合又は法人との間に使用従属関係があり賃金を受けて働いている場合には本条の労働者である。(通達)
- 生命保険会社と雇用契約により保険契約の募集勧誘に従事する者は本条にいう労働者である。なお、契約形態が複数ある場合等は保険外交員や募集職員等の名称にとらわれず実質上の労働関係の有無により判断される。(通達)
- 法人、団体、組合の代表者又は執行機関たる者の如く事業主体との関係において使用従属関係に立たぬ者は労働者でない。(通達)
- 労働委員会の委員は本条の労働者とは認められない。(通達)
- 非常勤の消防団員であって火災、堤防の決壊等限られた場合のみ出勤するのは本条の労働者でない。(通達)
- 受刑者は本条の労働者に該当しない。(通達)
- いわゆるインターンシップにおける学生の労働者性については、一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令下を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、本条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接活動に従事するなど当該作業による利益、効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。(通達)
- 通称光GENJI通達について
労働基準法の、年少者の深夜労働の解釈として、1988年に発した通達であり、以下の項目を全て満たす者は、表現者であるとみなして、労基法のいうところの労働者にはあたらないものと解するとされた。
①当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。
②当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。
③リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあってもプロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。
④契約形態が雇用契約ではないこと。
当時中学生であった、赤坂晃氏及び佐藤敦啓氏が夜の生放送のTV番組に出演できないことに対する、国民の不満に対処することを目的とした通達である。
しかし、実際は上記要件を満たしても児童福祉の観点から芸能事務所やメディア側が自主規制して昼の撮影にしている。