労働基準法上の使用者とは?(労働基準法第10条)定義・判断基準・通達
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
- 使用者とは、労働基準法が各条の義務についての履行責任者をいい、その認定は、部長、課長等の形式にとらわれることなく、実質的に一定の権限を与えられているか否かによる。単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は使用者と認められない。(通達)
- 移籍型出向の場合には、出向元との労働契約関係は消滅し、出向先との間にのみ労働契約関係が存在するので、出向労働者についてのみ労働基準法における使用者としての責任はすべて出向先が負う。(通達)
- 在籍型出向の場合には、出向労働者は出向元、出向先の双方との間に労働契約関係を有することになり、労働基準法における使用者としての責任は、出向元、出向先及び出向労働者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じてそれぞれ出向元又は出向先が負う。(通達)
労働時間、休憩及び休日に関する適用除外(管理監督者との違い)