賠償予定の禁止(労働基準法第16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
※ 違約金とは?
労働者が契約期間中に転職するといった労働契約の不履行が生じた場合に、損害発生の有無にかかわらず、労働者本人や身元保証人が支払うべきものとして予め定められた金銭をいう。
- 本条は違約金を定めることや、損害賠償額を予定する契約をすることを禁止するだけで、労働者の債務不履行や不法行為を認めるものではないため、現実に損害が発生した場合に、その実損害額を賠償させることについては何ら禁止していない。(通達)
- 本条は使用者の相手方を労働者に限定していないため、労働者本人に負担させる場合はもちろんのこと、親権者、身元保証人等にそれを負担させる場合も禁止される。また、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときに違反が成立するのではなく、そのような契約を締結したときに違反が成立する。(通達)