均等待遇 2015/06/05 Tweet 均等待遇(労働基準法第3条) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 雇入れ(採用)については労働条件が労働関係存続中の問題である以上、一般的には労働条件とは考えられない。(最高裁判例) ここで示されていない事項、例えば学歴や能力などは対象とならない。