男女同一賃金の原則


男女同一賃金の原則(労働基準法第4条)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。


  • 女性であることを理由として賃金について有利な取扱いをする場合も含まれる。
  • 労働基準法では賃金についてのみ差別的取扱いをしてはならないとしており、採用、配置、昇進、教育訓練などの差別に由来する賃金の違いは本条違反ではないが男女雇用機会均等法に抵触する。
  • 労働の職務の能率、技能等によって、取扱に差異があることは、本条の別的取扱ではない。 

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