強制労働の禁止(労働基準法第5条)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
- この規定に違反すると、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金という労働基準法上最も重い罰則が科せられる。
- 日本国憲法第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)を踏まえ、精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反する強制労働を禁止した。(労働基準法制定以前は強制労働に対する直接の処罰規定がなく、わずかに同時に刑法犯を構成する場合に限って処罰していた)