中間搾取の排除(労働基準法第6条)
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
- 本条でいう法律とは、職業安定法や船員職業安定法である。(通達)
- 労働者派遣契約は他人の労働関係に介入するものではなく、本条違反ではない。(通達)
- 労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。(労働者派遣法)
- 労働者供給については、供給先と労働者との間に実質的な労働関係があるので、供給元による労働者の供給は、供給先と労働者との労働関係のほかにある第三者である供給元が「他人の労働に介入する」こととなる。(労働組合が無料で行う場合を除き、全面的に禁止されている)なお、供給元と労働者との間に労働契約関係がある場合については、労働者派遣と同様、供給元は他人の労働関係に介入するものではない。(通達)
- 労働者派遣は、労働者と派遣元は雇用関係であり支配・従属関係に当たらないとして、「労働者供給」の例外的措置として、1985年の労働者派遣法を制定によって認められた。しかし、その後の規制緩和などによって、偽装請負や違法派遣、日雇い派遣、さらには低賃金・雇用の細切れ、賃金からの不当な天引きなどが社会問題化されている。
- この規定に違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という労働基準法上2番目に重い罰則が科せられる。