平均賃金 計算・算定方法 平均賃金算定内訳具体例ダウンロード、私傷病時の具体例 給付基礎日額との違いなど(労働基準法第12条)
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 等以下省略
(1)平均賃金の算定対象事由と算定事由発生日
平均賃金を用いるもの | 算定事由発生日 |
---|---|
解雇予告手当 | 解雇予告日(通告日) |
休業手当 | 休業日(休業が2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日) |
年次有給休暇中の賃金 | 年次有給休暇を与えた日(年次有給休暇が2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日) |
災害補償 | 事故発生の日又は診断により疾病の発生が確定した日 |
減給の制裁 | 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日 |
- 解雇の予告をした後において、当該労働者の同意を得て解雇日を変更の同意を得て解雇日を変更した場合においても、算定事由発生日は、当初の解雇を予告した日である。(通達)
(2)平均賃金の具体的な算定方法
基本的な計算式は、
平均賃金= 算定事由発生日以前3箇月間に支払われた賃金の総額 ÷ 算定事由発生日以前3箇月間の総日数
ただし、以下のような最低保障がある。
a 日給、時給、出来高給制で支払われている場合であって労働日数が少ない場合
算定事由発生日以前3箇月間に支払われた賃金の総額 ÷ 算定事由発生日以前3箇月間の労働日数 × 100分の60
b 賃金の一部(例えば住宅手当等)については月給制や週給制等一定の期間で支われているが
他の部分(例えば基本給等)は日給制や時給制等で支払われている場合
算定事由発生日以前3箇月間に支払われた月給等の総額 ÷ 算定事由発生日以前3箇月間の総日数
+
算定事由発生日以前3箇月間に支払われた日給等の総額 ÷ 算定事由発生日以前3箇月間の労働日数 × 100分の60
- 労働基準法の条文では、算定事由発生日以前3箇月となっているが、一般的には賃金締切日が定められているはずであるため、例えば賃金締切日が毎月25日である場合は、7月10に算定事由が発生したとすると6月25日から3月26日(92日)が算定の対象となる3箇月となる。
- 銭位未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。(通達)また、こうして計算した賃金を基礎として実際に手当等を支払う場合には、特約がある場合にはその特約により端数処理を行い、特約がない場合には1円未満の端数を四捨五入して支払う。(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律)
- 支払われた賃金とは算定事由発生日において既に債権として確定しているものを含む。
- 通勤定期券の支給が、労働協約に基づいて行われたとすると、当該通勤定期券の支給は、各月分の賃金の前払として平均賃金算定の基礎に加えなければならない。(通勤手当は、平均賃金算定における賃金の総額には参入しなければならないが、割増賃金の算定における賃金からは除かれる)(通達)
- 労働者が2事業場で使用され、両事業場の使用者からそれぞれ賃金を支払われている場合の「賃金の総額」とは、両使用者から支払われた賃金の合計額ではなく、算定事由の発生した事業場で支払われた賃金のみをいう。(通達)
- 算定期間は3箇月間となっているが雇入後3箇月経っていない者については、雇入後の期間で計算する。(この場合も賃金締切日があればそこから起算する。ただし、直前の賃金締切日から計算すると未だ1賃金支払日(1箇月を下らない期間)に満たない場合には算定事由発生日から起算する)
- 試みの使用期間中の日数と賃金は、算定期間及び賃金の総額から控除することになっているが、試みの使用期間中に平均賃金を算定しなければならなくなったときは、試みの使用期間中の日数と賃金を用いて平均賃金を算定する。
- 長期休業中や雇入れ日に平均賃金を算定しなければならなくなった場合のように、もはや算定の仕様がないような場合は都道府県労働局長が決定する。さらに、都道府県労働局長が算定し得ないような場合は、厚生労働省労働基準局長が決定する。
- 日雇労働者については、「厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする」とされており、常用労働者とは異なる以下の方法で平均賃金を算定する
その期間中に当該日雇い労働者に対して支払われた賃金の総額÷その期間中に当該日雇い労働者が当該事業場において労働した日数×100分の73 - 定年退職後雇用され、再雇用後3箇月に満たない労働者の平均賃金も退職前の期間をも通算する。(通達)
- 平均賃金の算定期間が2週間未満の労働者であって、満稼動の者は当該労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の総暦日数で除した金額に7分の6を乗じて得た金額、通常の労働者と著しく異なる労働者に対する賃金額となる労働者は、通常の労働者に対する賃金額に修正した金額となる。(通達)
- 平均賃金の算定期間が一賃金期間に満たないときのいわゆる完全月給者の平均賃金は、月給を30で除して得た金額が平均賃金となる。(通達)
- 賃金締切日が変更された場合は、3か月の歴日数に最も近い日数を算定期間とする。(通達)
具体例①月給者・賃金控除無し、残業手当無しの場合(算定事由発生日4/1、賃金締切日毎月末日)
(A)月・週その他一定の期間によって支払われたもの
1/1-1/31 基本給200,000円、通勤手当20,000円、家族手当10,000円 合計230,000円
2/1-2/28 基本給200,000円、通勤手当20,000円、家族手当10,000円 合計230,000円
3/1-3/31 基本給200,000円、通勤手当20,000円、家族手当10,000円 合計230,000円
690,000円(総合計)÷90(総日数)=7,666円66銭が平均賃金となる。
具体例②月給者・賃金控除無し、残業手当有りの場合(算定事由発生日4/1、賃金締切日毎月末日)
(A)月・週その他一定の期間によって支払われたもの
1/1-1/31 基本給200,000円、通勤手当20,000円、家族手当10,000円 合計230,000円
2/1-2/28 基本給200,000円、通勤手当20,000円、家族手当10,000円 合計230,000円
3/1-3/31 基本給200,000円、通勤手当20,000円、家族手当10,000円 合計230,000円
前3か月間の合計690,000円、総日数90日
(B)日若しくは時間又は出来高払制その他の請負制によって支払ったもの
1/1-1/31 残業手当 28,270円 労働日数20日
2/1-2/28 残業手当 21,585円 労働日数23日
3/1-3/31 残業手当 25,902円 労働日数23日
前3か月間の合計76,267円、労働日数66日
766,267円(AとBの合計金額)÷90(総日数)=8,514円8銭
最低保障平均賃金計算
690,000円(Aの合計)÷90(総日数)=7,666円66銭
76,267円(Bの合計)÷66(労働日数)×100分の60=693円33銭
7,666円66銭+693円33銭=8,359円99銭 最低保障平均賃金の方が低いので 8,514円8銭が最低賃金となる。
具体例③時給者、残業手当有りの場合(算定事由発生日4/1、賃金締切日毎月末日)
(B)日若しくは時間又は出来高払制その他の請負制によって支払ったもの
1/1-1/31 基本給 100,800円、残業手当 5,625円 労働日数16日
2/1-2/28 基本給 107,100円、残業手当 9,000円 労働日数17日
3/1-3/31 基本給 94,500円、残業手当 0円 労働日数15日
326,625円(総合計)÷90=3,629円17銭
最低保障平均賃金計算
326,625円(Bの合計)÷48(労働日数)×100分の60=4,082円81銭
最低保障平均賃金の方が高いので 4,082円81銭が最低賃金となる。
具体例④時給者、通勤手当固定(定期)残業手当有りの場合(算定事由発生日4/1、賃金締切日毎月末日)
(A)月・週その他一定の期間によって支払われたもの
1/1-1/31 通勤手当3,000円
2/1-2/28 通勤手当3,000円
3/1-3/31 通勤手当3,000円
(B)日若しくは時間又は出来高払制その他の請負制によって支払ったもの
1/1-1/31 基本給 100,800円、残業手当 5,625円 労働日数16日
2/1-2/28 基本給 107,100円、残業手当 9,000円 労働日数17日
3/1-3/31 基本給 94,500円、残業手当 0円 労働日数15日
326,025円(AとBの合計金額)÷90(総日数)=3,622円50銭
最低保障平均賃金計算
9,000円(Aの合計)÷90(総日数)=100円
317,025円(Bの合計)÷48(労働日数)×100分の60=3,962円81銭
100円+3,962円81銭=4,062円81銭 最低保障平均賃金の方が高いので 4,062円81銭が最低賃金となる。
具体例⑤月給者・賃金控除無し、残業手当有りの場合(算定事由発生日3/28、賃金締切日毎月末日から2月に15日に変更)
(A)月・週その他一定の期間によって支払われたもの
1/1-1/31 基本給200,000円、通勤手当20,000円、家族手当10,000円 合計230,000円
2/1-2/15 基本給100,000円、通勤手当10,000円、家族手当5,000円 合計115,000円
2/16-3/15 基本給200,000円、通勤手当20,000円、家族手当10,000円 合計230,000円
前3か月間の合計575,000円、総日数74日
(B)日若しくは時間又は出来高払制その他の請負制によって支払ったもの
1/1-1/31 残業手当 28,270円 労働日数20日
2/1-2/15 残業手当 21,585円 労働日数12日
2/16-3/15 残業手当 25,902円 労働日数23日
前3か月間の合計76,267円、労働日数55日
651,267円(AとBの合計金額)÷74(総日数)=8,800円91銭
最低保障平均賃金計算
575,000円(Aの合計)÷74(総日数)=7,770円27銭
76,267円(Bの合計)÷55(労働日数)×100分の60=832円
7,770円27銭+832円=8,602円27銭 最低保障平均賃金の方が低いので 8,800円91銭が最低賃金となる。
具体例⑥入社後2週間未満で満稼働の月給者・日割支給、残業手当無しの場合(算定事由発生日1/5、賃金締切日毎月末日)
1/1-1/4 基本給34,783円、通勤手当3,479円、家族手当1,740円 合計40,002円
40,002円÷4(総日数)×7分の6=8,571円
具体例⑦入社後試用期間中に算定事由発生の月給者・日割支給、残業手当無しの場合(算定事由発生日1/6、賃金締切日毎月末日)
1/1-1/5 基本給34,783円、通勤手当3,479円、家族手当1,740円 合計40,002円
40,002円÷5(総日数)=8,000円40銭
(3)平均賃金の算定基礎から除外される日数と賃金
平均賃金の算定期間中に次の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定期間及び賃金の総額から控除する。
①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
②産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間
③使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間(一部休業の場合を含む)
④育児・介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
⑤試みの使用期間
- ⑤の試みの使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、その期間中の日数及びその期間中の賃金を平均賃金の算定基礎に算入して計算する。(労働基準法施行規則第3条)
- 年次有給休暇の日数及びこれに対して支払われる賃金は、算定期間及び賃金の総額から控除しない。(通達)
- 休電日の休業は、事業主の責めに帰すべき休業ではないので、休電日の休業手当は平均賃金の基礎に算入する。(通達)
- 平均賃金を算定する期間中に一部休業すなわち、数時間労働した後、例えば使用者の責めに帰すべき休業をした日があった場合、その日の労働に対して支払われた賃金が平均賃金の100分の60を超えていなくてもその日は休業日とみなし、その日及びその日の賃金を全額控除する。(通達)
- 労働争議により正当に罷業若しくは怠業し、又は正当な作業所閉鎖のため休業した期間並びにその期間の賃金は、平均賃金の算定期間及び賃金の総額から控除する。(通達)
- 組合事務専従中の期間は、その期間の賃金及び日数ともに賃金総額及び算定期間から控除する。なお、この場合の算定事由発生日は、組合専従のため休業した最初の日となる。(通達)
- 平均賃金の計算において、通勤災害により療養のための休業をした期間の月数及びその期間中の賃金は控除しない。
具体例⑧時給者、2/14まで育児休業(算定事由発生日4/1、賃金締切日毎月末日)
(B)日若しくは時間又は出来高払制その他の請負制によって支払ったもの
1/1-1/31 基本給 0円 労働日数0日 総日数-育児休業日数0日
2/1-2/28 基本給 63,000円 労働日数10日 総日数-育児休業日数14日
3/1-3/31 基本給 94,500円 労働日数15日 総日数-育児休業日数31日
157,500円(総合計)÷45(総日数から算定対象期間中の育児休業の日数を控除)=3,500円
最低保障平均賃金計算
157,500円(Bの合計)÷25(労働日数)×100分の60=3,780円
最低保障平均賃金の方が高いので 3,780円が最低賃金となる。
具体例⑨時給者、2/14まで育児休業、通勤手当は全休でも支給される場合(算定事由発生日4/1、賃金締切日毎月末日)
(A)月・週その他一定の期間によって支払われたもの
1/1-1/31 通勤手当3,000円 総日数-育児休業日数0日
2/1-2/28 通勤手当3,000円 総日数-育児休業日数14日
3/1-3/31 通勤手当3,000円 総日数-育児休業日数31日
1月分の通勤手当は、全額除外するため0円として計算
2月分の通勤手当は、育児休業日数分を控除して計算する。
3,000円-(3,000×13÷23)=1,304円
3月分の通勤手当はそのまま3,000円なのでAの賃金合計は4,304円となる。
(B)日若しくは時間又は出来高払制その他の請負制によって支払ったもの
1/1-1/31 基本給 0円 労働日数0日
2/1-2/28 基本給 63,000円 労働日数10日
3/1-3/31 基本給 94,500円 労働日数15日
161,804円(総合計)÷45(総日数から算定対象期間中の育児休業の日数を控除)=3,595円64銭
最低保障平均賃金計算
4,304円(Aの合計)÷45(総日数)=95円64銭
157,500円(Bの合計)÷25(労働日数)×100分の60=3,780円
95円64銭+3,780円=3,875円64銭 最低保障平均賃金の方が高いので 3,875円64銭が最低賃金となる。
- 最低保障額は、賃金の一部又は全部が日給制、時間給制又は出来高払制その他請負制によって定められている場合についてのみ規定されたものであり、月給制等については何も規定されていない。よって、日給月給制(賃金は月決めであるが欠勤日数に応じて賃金が差し引かれる制度)のような場合については、上記の最低保障額は適用されない。したがって、この場合については、次のように最低保障額が定められている。(通達)
①賃金の一部が、労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60(日給、時間給等の部分)
②賃金の一部もしくは全部が、月、週その他一定の期間によって定められ、かつ、 その一定期間中の欠勤日数もしくは欠勤時間数に応じて減額された場合に おいては、欠勤しなかった場合に受けるべき賃金の総額をその期間中の所定労働日数で除した金額の100分の60(日給月給等の部分)
③賃金の一部が月、週その他一定の期間によって定められ、かつ、その一定期間中の欠勤日数又は欠勤時間数に応じて減額されなかった場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額(月給、週給等の部分)最低保障額 = ① + ② + ③
※各種の賃金ごとに区分してそれぞれ計算し、その合計額が最低保障額となる。
具体例⑩月給者、2月風邪で欠勤、給与支払いがない・2月の所定労働日数20日の場合(算定事由発生日4/1、賃金締切日毎月末日)
(A)月・週その他一定の期間によって支払われたもの
1/1-1/31 基本給200,000円、通勤手当20,000円、家族手当10,000円 合計230,000円
2/1-2/28 基本給0円、通勤手当20,000円、家族手当10,000円 合計30,000円
3/1-3/31 基本給200,000円、通勤手当20,000円、家族手当10,000円 合計230,000円
(B)日若しくは時間又は出来高払制その他の請負制によって支払ったもの
1/1-1/31 残業手当28,780円 労働日数20日
2/1-2/28 労働日数0日
3/1-3/31 残業手当 25,902円 労働日数23日
544,682円(AとBの合計金額)÷90(総日数)=6,052円2銭
最低保障平均賃金計算
①残業手当分 54,682円÷43(労働日数)×100分の60=3,780円
②基本給分 600,000円(本来受けるべき額)÷63(所定労働日数)×100分の60=5,714円28銭
③通勤手当・家族手当分 90,000円÷90(総日数)=1,000円
①+②+③=7,477円04円
最低保障平均賃金の方が高いので7,477円04銭が最低賃金となる。
(4)賃金総額の算定基礎から除外されるもの
次のものについては賃金総額の算定基礎から除外される。
- 臨時に支払われた賃金
結婚祝金、死亡弔い金、災害見舞金、加療見舞金、私傷病手当,寒冷地手当等,臨時的、
突発的事由に基づいて支払われるもの及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、
支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するものをいう。具体的には、私傷病手当、加療見舞金、退職金などがこれに該当する。 - 3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
具体的には年3回以内の賞与等をいう。 - 通貨以外のもので支払われた賃金で法令又は労働協約の定めに基づかないもの
ただし、賃金は法令や労働協約の定めなしに通貨以外のもので支払うことは出来ないので通常は、上記に該当する実物給与は生じないことになる。
- 3箇月以内の期間ごとに支払われる賃金は除外されない。
- 3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金であるかどうかは当該賃金の計算期間が3箇月を超えるかどうかによって定まる。また、1人の労働者についてみると各種の褒賞金がほとんど毎月支払われているような場合であっても、個々の褒賞金の計算期間が3箇月を超える期間に渡っているときは、当該褒賞金は、3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する。(通達)
- 10月から翌年3月までの期間にわたって支払われる冬営手当については、それが10月に一括支給されても、月割計算の建前をとっている限り、毎月分の前渡しと認められるので3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金ではない。(通達)
- 賃金の一部又は全部が労働協約によらずに通貨以外のもので支払われた場合であってもかかる実物給与が賃金の大部分を占めている場合(一定期間に支払われた貨幣賃金の総額をその期間の総日数で除して得た額が、同期間に支払われた実物給与の総評価額との合算額をその期間の所定労働日数で除して得た金額の100分の60を著しく下回る場合)には、都道府県労働局長が当該実物給与を評価し、これを賃金の総額に参入して算出したものを平均賃金とすることとされている。(通達)
(5)労災保険法上の給付基礎日額との違いについて
労働者災害補償保険の保険給付は現物給付と現金給付に大別できるが、そのうちほとんどの現金給付の額の算定基礎として給付基礎日額が用いられる。
給付基礎日額は原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額とされるが、賃金の変動によって決定されるスライド制・最低・最高限度額、私傷病休業者の特例、じん肺患者の特例など労災保険法独自の規定の適用を受けるため、平均賃金と常に同額とは限らない。