最低賃金(労働基準法第28条)
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
最低賃金法は、労働者の最低賃金を強行的に保障するものである。(最低賃金法違反の労働契約は無効であり、無効となった部分については、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。
昭和34年の最低賃金法の成立までは、労働基準法に最低賃金に関する規定があった同法の成立に伴い、本条が改正され、他の規定は削除された。
042-626-0808
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
最低賃金法は、労働者の最低賃金を強行的に保障するものである。(最低賃金法違反の労働契約は無効であり、無効となった部分については、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。
昭和34年の最低賃金法の成立までは、労働基準法に最低賃金に関する規定があった同法の成立に伴い、本条が改正され、他の規定は削除された。