専門業務型裁量労働(労働基準法第38条の3)
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。 等
研究開発・放送番組の企画等といって、業務の遂行上労働者の裁量の余地が大きく、その報酬も労働の質・成果によって決定されるのが適切な専門的業務が増加してきた。そこで一定の業務については、実際の労働時間数にかかわらず一定の労働時間だけ労働したものとみなし得るようにしたものである。
(1)対象業務(則24条の2の2、2項)
次のいずれかに該当する業務でなければ、専門業務型裁量労働制の対象とならない。
①新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
②情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
③新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
⑥その他厚生労働大臣の指定する業務
- 上記の業務以外の任意の業務は専門業務型裁量労働の対象とならない。
- 数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合で、そのチーフの管理の下に業務遂行、時間配分が行われているものや、プロジェクト内で業務に付随する雑用、清掃等のみを行う者は、専門業務型裁量労働制の対象とはならない。
- 医師、薬剤師、技術士、社会保険労務士及びアナウンサーの業務は、専門業務型裁量労働制の対象業務として認められていない。
- 厚生労働大臣の指定する業務は具体的には次の業務である。(告示)
①公告、宣伝等における商品等の内容、特徴等にかかわる文章の安の考案の業務(コピーライター)
②事業の運営において情報システムを活用する田茂の問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(システムコンサルタント)
③建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(インテリアコーディネイター)
④ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
⑤有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(証券アナリスト)
⑥金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
⑦学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
⑧公認会計士の業務
⑨弁護士の業務
⑩建築士の業務(一級建築士に限定されていない)
⑪不動産鑑定士の業務
⑫弁理士の業務
⑬税理士の業務
⑭中小企業診断士の業務 - 専門業務型裁量労働制は、命令及び国事に示された業務についてのみ採用することができるのであって、労使当事者間の労使協定に定めた任意の業務について採用することができるわけではない。
- 裁量権のないプログラマーの業務、社内報の編集者の業務、記者に同行するカメラマンの業務、アシスタントディレクターの業務は裁量労働とみなされない。
- 医師、薬剤師、技術士、社会保険労務士及びアナウンサーの業務は、専門業務型裁量労働制の対象業務として認められていない。
(2)要件(法38条の3、1項、2項)
労使協定で次の事項を定め、当該協定で定める時間が法定労働時間以下であっても、当該協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ること。
①対象業務
②対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される1日当たりの労働時間数
③対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
④対象業務時従事する労働者の労働時間の常用に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
⑤対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
⑥当該協定の有効期間の定め(労働協約である場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設置改善委員会の決議を含む。)の有効期間
⑦使用者は、④、⑤の事項に関する労働者ごとの記録を⑥の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること
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- 裁量労働のみなし労働時間制が適用される場合であっても、休憩、休日及び深夜業に関する規定は排除されないので、使用者は労働時間の管理を行わなければならない。(通達)
- 労使協定では、裁量労働に該当する業務について、その業務の遂行に必要とされる時間を定めるが、協定に際しては1日あたりの時間数を定めなければならない。(1箇月当たりの時間数を定めることはできない)(通達)
- 事業場外労働のみなし労働時間制に係る労使協定は必ずしも締結しなくてよいが、専門業務型裁量労働制にかかる労使協定は必ず締結しなければならない。
- 事業場外労働のみなし労働時間制に係る労使協定及び専門業務型裁量労働制に係る労使協定のいずれについても、当該協定が労使協約である場合を除き有効期間の定めをしなければならない。
- 専門業務型裁量労働制に係る労使協定の有効期間については、不適切に制度が運用されることを防ぐため、3年以内とすることが望ましい。(通達)
- 労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合、事業場外労働のみなし労働時間制に係る労使協定は届け出なくてもよいが、専門業務型裁量労働制に係る労使協定は届け出なければならない。
(3)効果(法38条の3、1項)
労使協定で定める時間労働したものとみなされる。
専門業務型裁量労働制の場合には所定労働時間や業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされるのではない。
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・臓ゲーム制作会社「サイバード」(東京)が、裁量労働制を社員に不当に適用して残業代を支払っていなかったとして、渋谷労働基準監督署から是正勧告を受けたことが8日わかった。労基署に申し立てた元社員の女性と、女性が加入する労働組合が記者会見して明かした。勧告は8月14日付。女性は2016年の入社時、ゲーム開発に関わる業務の担当者として、専門業務型の裁量労働制で雇用契約を結んだ。仕事の進め方をある程度自分で決められる働き手に、労使であらかじめ決めた「みなし労働時間」に基づく残業代込みの賃金を払う制度で、ゲーム開発は適用の対象業務だ。ところが女性は実際にはゲーム開発はせず、宣伝などの業務を担当。だが、どれだけ残業をしても残業代は月45時間分の約8万円に固定されていた。女性側によると、労基署は女性がゲーム開発に関わっていないとして裁量労働制の適用は無効だと判断し、女性への未払い賃金があると会社側へ勧告したという。サイバードは是正勧告を受けたと認め、「裁量労働制への認識不足があった。見直しを進めている」としている。(朝日新聞平成29年9月8日より引用)