法令等の周知義務(労働基準法第106条)
(1)労働者に対する周知義務
使用者は、次のものを、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること等の方法によって労働者に周知させなければならない。
- 労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨
- 就業規則
- 労働基準法に基づく労使協定
- 労使委員会の決議
- 労働基準法等の場合と異なり、就業規則、労使協定並びに労使委員会の決議は要旨のみの周知では足りない。
- 周知させる労働者はその適用を受ける者のみに限らない。
- 周知させればよいのであって交付までする義務はない。
- 労働者に周知させなければならない労使協定とは労働基準法に基づくものであってそれ以外の労使協定について周知義務はない。
- 労働者に周知させなければならない決議とは次の労使委員会の決議である。
a 企画業務型裁量労働時間制
b 労使協定に代えることができるとされる労使委員会の決議 - 周知は次のいずれかの方法で行わなければならない。(則52条の2)
a 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
b 書面を労働者に交付すること
c 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
(2)寄宿労働者に対する周知義務
使用者は次のものを寄宿舎の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって寄宿労働者に周知させなければならない。
- 労働基準法及び労働基準法に基づく命令のうち寄宿舎に関する規定
- 寄宿舎規則
「1.」、「2.」ともにその要旨だけの周知では足りない