退職時の証明(労働基準法第22条)
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 等
(1)退職時の証明書の交付
労働者が退職時に証明書を請求したときは、使用者は次の事項のうち労働者が請求した事項を記載した証明書を、遅滞なく交付しなければならない。
①使用期間
②業務の種類
③その事業における地位
④賃金
⑤退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む)
- 退職証明書の請求がない場合には交付する義務はない。
- 法定証明事項以外の項目について(例えば賞罰や勤務成績について)労働者から請求があった場合に使用者はこれを拒否できるが、もちろん証明しても差し支えない。
- 「退職」には解雇や契約期間の満了も含まれるので、たとえ懲戒解雇の場合であっても、使用者には証明書の交付義務がある。
- 退職時の証明を求める時期や回数に特に制限はないので、当該証明書の請求権が2年の時効により消滅しない限り、使用者は、同一の事項について何度でも労働者の請求に応じる必要がある。(通達)
- 法定記載事項であっても労働者の請求しない事項については記入してはならない。例えば、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務がある。(通達)
- 使用者と労働者で退職の事由についての見解に相違がある場合、使用者は自らの見解を証明書に記載し、遅滞無く交付すれば。当該条項違反とはならない
簡易版退職証明書ひな形(記入例あり)のダウンロード(エクセル)
(2)解雇理由の証明書の請求
労働者が、労働基準法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
- 労働者が解雇予告の期間中に当該解雇の理由についての証明書を請求した場合はその日以後に当該解雇以外の事由で退職した場合を除いて、使用者は、当該解雇予告の期間が経過した場合であっても法22条2項に基づく証明書の交付義務を負う。この場合、労働者は当該解雇予告期間が経過したからといって、改めて法22条1項に基づき解雇の理由についての証明書を請求する必要はない。(通達)
- 労働基準法第22条第2項の規定は、解雇予告の期間中に解雇を予告された労働者から請求があった場合に、使用者は遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書を交付しなければならないものであるから、解雇予告の義務がない即時解雇の場合には、適用されないものである。この場合、即時解雇の通知後に労働者が解雇の理由についての証明書を請求した場合には、労働基準法第22条第1項に基づいて解雇の理由についての証明書の交付義務を負うものと解すべきである。(通達)
- 解雇予告期間に解雇の理由以外の証明書を労働者が請求した場合であっても使用者は応じる必要はない。
- 雇用保険の離職票の交付をもって、退職時の証明書に代えることはできない。(通達)
- 「退職の事由」とは、自己都合、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った事由を示す。また、解雇の場合には、当該解雇の理由も「退職の事由」に含まれる(通達)
- 解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならない。(通達)
(3)禁止事項
使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、次のことをしてはならない。
①労働者の次の事項に関する通信
a 国籍
b 信条
c 社会的身分
d 労働組合運動
②退職時の証明書への秘密の記号の記入
- 「国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」は制限的列挙であるから、これら以外の事項、例えば、賞罰のリストを作成回覧しても本条違反とはならない。(通達)
- 「予め第三者と謀り」とは、事前に第三者と申し合わせてという意味であって、事前の申し合わせに基づかない具体的照会に対して回答することは、本条の禁止するところではない。(通達)
- 平成10年の法改正により証明事項に[退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)]が追加され、平成15年の法改正により本条第2項が追加された。