強制貯金


強制貯金(労働基準法第18条)

使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 等 


賃金の一部を強制的に貯金させ、使用者が貯蓄金を管理することは労働者の足止め策として労働者の自由を不当に拘束したり、資金を事業資金に流用されて返還が困難になる等、労働者に不利益を及ぼす恐れがある。そこで、強制貯金を禁止するとともに、労働者の委託による貯金を使用者が管理する規定を設けることとした。

(1)強制貯金の禁止

使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

※ 労働契約に付随してとは?

労働契約を締結又は存続の条件とすることをいう。労働契約に付随している場合には、いかなる場合であっても、貯蓄金を管理する契約をすることはできない。

(2)任意貯金の規制

原則として使用者は貯蓄金を管理する契約をすることはできないが、労働契約に付随することなく、使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する任意貯金については、一定の措置をとれば差し支えないこととされている。

任意貯金には使用者自身が預金を受け入れて直接管理する社内預金と使用者が受け入れた労働者の預金を労働者個人ごとの名義で銀行その他の金融機関に預入し、使用者がその通帳を保管する通帳保管がある。任意貯金をするためには次のような措置を取らなければならない。
 
①共通の措置(社内預金でも通帳保管でもとらなければならない措置)
a 貯蓄金管理協定(労使協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ること
b 貯蓄金管理規程を定め、作業場に備え付けるなどして労働者に周知させること。
c 労働者から貯蓄金の返還請求があったときには、遅滞なく返還すること。

②社内預金の場合の措置
a 貯蓄金管理協定に以下の事項を定めること。(労働基準法施行規則第5条2項)
ア 預金者の範囲
イ 預金者1人当たりの預金額の限度
ウ 預金の利率及び利子の計算方法
エ 預金の受入れ及び払い戻しの手続
オ 預金の保全の方法

b 上記の事項及びそれらの具体的取扱いについて、貯蓄金管理規程に規定すること。(通達)
c 毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、所轄労働基準監督署長に報告すること。(労働基準法施行規則第57条3項)
d 年5厘以上の利子をつけること。たとえ中途解約の場合であってもこの利率を下回ることはできない。(通達)
e 毎年3月31日における受入預金額について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置を講じなければならない。(賃金の支払の確保等に関する法律第3条)

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(3)貯蓄金管理中止命令

次の要件を満たしている場合には、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。この場合、使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。

①労働者が、貯蓄金の返還を請求したにもかかわらず、使用者が、遅滞なくこれを返還していないこと。
②当該貯蓄金の管理を継続することが、労働者の利益を著しく害すると認められること。

  • 貯金の自由及び返還請求の自由が担保されている限り、貯蓄金額を賃金の一定率としても違法ではない(通達)
  • 退職積立金と称していても、使用者において保管管理するものには本条の適用がある。(通達)
  • 本条は、派遣元の使用者に適用されるので派遣元の使用者は、同条の定める要件の下に、派遣中の労働者の預金を受け入れることができる。一方派遣先の使用者は、派遣中の労働者と労働契約関係に無いので、本条に基づき派遣中の労働者の預金を受け入れることはできない。(通達)

 

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